■奄美自然の権利訴訟 傍聴レポート(1999.12.20)

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2001.06.03

Subject:99年12月20日(尋問第4回)

 1999年12月20日の裁判について報告します。

 今回の裁判は、原告の常田さんに対する、「原告本人尋問」を中心にして行われました。
 常田さんについては、原告側(籠橋さん)との質疑を通して、なぜバードウオッチングを始めたのか、またその方法、及び観察を通 しての当該ゴルフ場予定地とのかかわりなどがあきらかにされました。
 この質疑において興味深かったことは、常田さんの自然に対する「態度」とよべるようなものもあきらかにされたことでした。常田さんは、自然との共存について問われた際に、ハブに対する対応、すなわち山の中ではハブは殺さない/殺せないのに対して、里では「徹底的に」殺すことを例として挙げながら、共存とはすみわけをすることでしかないと述べました。また、観察のために森に入ることで生き物を脅かしており、そのことについてはジレンマがあること、さらには、裁判所に提出した書面 において、「野鳥が自分を無視してくれるのが一番いい」と書いてあることについては、野鳥が自分を「許してくれる」ということだと述べました。以上のように、この質疑応答では、常田さんの自然に対する「謙虚さ」がにじみ出るものとなりました。なお、被告側及び裁判官は質問をしませんでした。

 尋問終了後、休憩の後に、原告側は、まず弁護団の山田さんが12月20日付準備書面 の説明をしました([自然の権利]ホームページに記載ずみ)。この準備書面は、とりわけいくつもの判例を参照しながら、これまでの主張を補充したものになっているようです。続いて、「応援弁論」ということで、鹿児島の人工島の裁判に関わっておられる弁護士の方と、水俣病の裁判に関わっておられる弁護士の方(第1回の裁判の際にも発言した森さん)が発言しました。
 その後、原告本人として、まず中原さんが、奄美で生まれていない/奄美を離れた者の、奄美に対する思いなどについて発言し、最後に、現地検証の際の裁判官や被告側の方の笑顔を見て、あきらめないで良かったと思った、と述べました。次に薗さんが、鹿児島県当局の政策や対話を行おうとしない姿勢などについて批判した後に、法廷でのスライド上映や現地検証を例に挙げて、「法のぬ くもりを感じた」と述べました。そして最後に、弁護団の籠橋さんが立ちました。籠橋さんは、「自然の権利」とは、「子どもの権利」という場合と同様に、自然の立場に立つ、ということであること、そして、自然のための利益を守るためにはそれを代弁する者が必要であり、この裁判で原告適格が認められることは奄美の森の利益が認められることであることなどを主張しました。そして、発言を締めくくるにあたって、この裁判はミネラル・キング事件に対するものと同様の力があるものであり、環境をめぐる裁判における一つの画期となるように期待すると述べました。

 その後裁判長が「弁論終結」を宣言しました。なお、次の法廷がいつ開かれるかについては、追って指定するとのこと。記者会見における籠橋さんの説明によれば、もし原告適格が認められない場合には「終局判決期日」が、認められた場合には「続行期日」又は「中間判決」の日が指定されるとのことだそうです。弁護団は原告適格の判断については厳しい見方をしており、来年3月頃にその判断がなされると考えていたようですが、それが今回の法廷の場であきらかにされれなかったということは、裁判官が単純に門前払いをするのではなく、何らかの考えを持っていることのあらわれともとれるようです。

 こんなところでした。 

 


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