■奄美自然の権利訴訟 傍聴レポート(1999.11.08)

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2001.06.03

 1999年11月8日(尋問第3回)の裁判について報告します。

 今回の裁判は、「環境ネットワーク奄美」を代表する形での、原告の薗さんに対する「原告本人尋問」でした。
 記者会見での籠橋さんの発言から鑑みるに、今回の法廷で原告側があきらかにしたかったことの一つは、団体としての原告適格があること、すなわち「環境ネットワーク奄美」が実体あるものであり、そしてそれが何らかの利益を当該自然から得ている、ということだと思います。もう一つは、薗さん自身が何をこの裁判で訴えようとしているのか、ということです。記者会見での籠橋さんの話によれば、これは「アイデンティティの問題」(このカッコ「」内は、籠橋さんの表現だと考えられるものを採用している)である、とのこと。つまり、奄美大島出身という事実によって様々な場で遭うことになったもの、及び奄美大島で暮らすことによって培われてきたものと、奄美の自然そのもの、そしてそれを守ろうとする運動とがいかに結びついているかということを、述べようとしたのだと考えられるのです。
 しかしながら、私の見た所では、原告側と薗さんとのやりとりにおいては、それが明確に伝わってくるものにはなっていなかったように思えました。さらには、「環境ネットワーク奄美」という組織については、被告側が厳しく追及するものとなりました。被告側は、「環境ネットワーク奄美」の定款や組織運営のあいまいな点(その所在地が明らかでない、維持会員・一般 会員・購読会員の区別及びその組織運営に関与できる権利の不明確さなど)をつき、最終的に、定款どおりにやっていないのでは、組織としては不十分なのでは、と問いました。これらの問に対し、薗さんは、その多くにきちんと答えることができませんでした。法廷終了後、弁護士さんの間からは、「〈あの質問は〉揚げ足取り」という声も挙がりました。確かに市民運動というのは、多くの場合少人数の「顔の見える関係」の中で行われているゆえに、その組織の規約や運営方法などがきちんとしているわけではないのでしょう。しかし、当該地域(ゴルフ場予定地)に所有権などの権利を有していない組織でも原告となりうるのだ、ということを主張している以上、その組織がしっかりしたものではないことをつかれては、原告側にとってはマイナスに作用するのではないかと私には考えられます。
 以上のように、今回の法廷は、原告側にとってやや厳しいものであったと思えるものでした。次回の裁判は12月20日です。籠橋さんの話では、この日に結審となる可能性が高いとのこと。原告側は、前日の19日に、何かイベントを行うことを考えているようです。

 付記
 判決では、「環境ネットワーク奄美」は、「権利能力なき社団の要件を具備すると認められる」と判断されましたが、原告適格は認められませんでした。

 


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