■奄美自然の権利訴訟 傍聴レポート(1999.10.18)
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2001.06.03
Subject:99年10月18日(尋問第2回)
1999年10月18日の裁判にも行って来ましたので、その報告をしたいと思います。
今回の法廷は、前にも報告したように、森林総研の杉村さんへの証人尋問でした。
全体として、住用村ゴルフ場が作られることにより、アマミノクロウサギの生育状況に何らかの影響が生ずる、ということは、あきらかになったと考えられます。弁護団の籠橋さんも記者会見で、80%ぐらい満足、とおっしゃっていました。
しかしながら、杉村さんは、以下のように発言を非常に慎重に行っていました(以下、カッコ〈〉内の言葉は私(渡邊)が説明のために付け加えたもの)。
その1
原告側(弁護団・鎌田さん、以下同じ):住用村ゴルフ場予定地は〈クロウサギにとって〉良い環境といえるか。
杉村さん:そのうちの一つ。〈中略〉断言はできないが、悪くはない。
その2
原告側:一般論として、アセスメントの公正さについては問題があるか。
杉村さん:〈アセスメントの実施主体である〉出資者〈依頼者のことか〉にあわせるというのは、一般
論としては言える。
その3
原告側:もしクロウサギが〈ゴルフ場建設によって〉移動を余儀なくされてしまう場合、文化財保護法に抵触するか。
杉村さん:法律の専門家ではないので、わからない。文化庁の人は、「法的に見て、解釈は非常に難しい」と言っていた。
文脈から切断して抜き出したものなので、ややわかりにくいかと思いますが、断定的な物言いをさけているということは理解していただけると思います。これは、科学者としての誠実さ故なのか、あるいは農水省に属する研究機関に勤め、岩崎産業が委託したゴルフ場予定地の調査をおこなったという立場上の問題なのかは、よくわかりません。
いずれにせよ、法廷という場での科学者としての発言をどう見ていくのか、さらに言えば、法廷という場での科学的な問題の検証過程ということを考えていくことも、(私のような)研究者的な視点からはあり得るのではないかとも思われました。
それから、証人尋問の過程で、岩崎産業が鹿児島県環境技術協会に委託することで行われたクロウサギの調査報告書と、県文化課がこの報告書をもとに県文化財保護審議会の審議用に作成した要約文章(原告側が入手し、いずれも証拠として裁判所に提出)との齟齬があきらかになりました。具体的には、一つは前者ではクロウサギの巣穴の発見を目的とした調査は行われていないのに、後者では「巣穴が〈中略〉発見されなかった」ということになっているということです。もう一つが、後者が「当該地は〈クロウサギの〉良好な生息環境とは言えない」と断言している点で、杉村さんは、断言するのは誤り、と述べていました。
しかしながら、記者会見の籠橋さんの発言によれば、齟齬があるかないかは裁判そのものにとっては問題ではないそうなのです。つまりその、齟齬がある、という事実そのものについて争っているわけではないので、それほど裁判に影響を与えるということにはならない、ということなのでしょう。とは言え、原告側はこれを受けて、再度の調査、アセスメントの実施を県に申し入れるそうなので、この尋問は、被告側にゆさぶりをかけるという、運動の一形態又は方法として理解した方がよいと思います。
被告側及び裁判所は、原告側と比してほとんど質問をせず、その内容もあまり重要とは思えないものでした。
次回の法廷は11月8日、薗さんへの「原告本人尋問」です。
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