■奄美自然の権利訴訟 傍聴レポート(1999.09.13)

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2001.06.03

Subject:99年9月13日(尋問第1回)

 1999年9月13日の裁判の内容について報告します。

 今回の裁判は、「原告本人尋問」ということで、原告の恵沢さん、高さん、中原(野上)さんに対する尋問が(この順番で)行われるものとなりました。
 記者会見での籠橋さんの発言からすると、原告側は今回の「原告本人尋問」を、原告とゴルフ場予定地とのむすびつきをあきらかにするものにしようと考えていたようです。具体的には、恵沢さんと高さんには、「奄美野鳥の会」としての観察の活動、龍郷および住用村のゴルフ場予定地における観察活動、研究者に対する資料の提供等があきらかにされるやりとりが行われました。そして、恵沢さんに対しては、龍郷町のゴルフ場予定地は恵沢さんの(食べるのが)好きな魚であるスズメダイの好漁場であるという、「生活の側面 としてのかかわり」(このカッコ「」内は、尋問の際の弁護団の藤原さんの表現だと考えられるものを採用している)についての問いも、高さんに対しては、高さんが事業としてやっているエコツアーの内容についてという、経済的側面 としての奄美の自然とのかかわりについての問いもなされました。
 また、中原さんに対しては、奄美の人々との交流、奄美の民俗や伝承について知り得た過程といった、「文化的側面 としてのかかわり」(このカッコ「」内はの表現は渡邊)と共に、住用村ゴルフ場予定地におけるアマミノクロウサギの生息痕(糞)の発見過程などについてがあきらかにされるやりとりが行われました。
 尋問は、以上のように原告の代理人(弁護士)が原告に対して質問するというのがほとんどで、裁判所と被告側は、原告側に比してわずかしか質問をしませんでした。しかしながら、弁護団の鎌田さんが私(渡邊)に示唆するところによると、そのわずかな問いの中に、被告側又は裁判官が考えていることがわかるとのことでした。例えば(カッコ〈〉内の言葉は私(渡邊)が説明のために付け加えたもの)

裁判所(冨田裁判官、以下同じ):海岸線で観察を行うか。
恵沢さん:アジサシなどを観察する。
裁判所:ここがそのルートだ、というものはあるか。
恵沢さん:○○集落〈聞き取れなかった〉から海岸へ行く。
裁判所:「取付道路」から観察するか。
恵沢さん:聞き耳をたてながらあのあたりを移動するので、これを観察というのであればばそうなる。
裁判所:徒歩で移動するのか。
恵沢さん:自動車で移動する。

というやりとりでは、原告側が原告適格を主張しうる理由の一つとしてあげている、観察時における災害遭遇の危険性について、裁判所はその危険性が海岸線・「取付道路」付近にあると考えていることがわかる訳です。また次のやりとり、

被告側(代理人・山之内さん、以下同じ):〈観察のための〉パンフレットはいつ作ったか。
高さん:1995年。
〈中略〉
被告側:パンフレットには市崎〈住用村のゴルフ場予定地〉は載っていないが、主要な観察場所ではないのか。
高さん:パンフレットには、奄美では野鳥がどこでも見れるが、と書いてある。市崎は〈会社所有と言うことで〉アクセスが難しい〈ので書いていない〉。
被告側:甲○○証〈聞き取れなかった。原告側が証拠として提出した、市崎周辺の観察記録かと思われる〉は〈ゴルフ場の〉開発許可の後のものか。
高さん:・・・〈発言せず〉。
被告側:許可の後に観察したのか。
高さん:そうではない。
原告側(弁護団・中島さん):92年に開発許可が出たのだが、この林地開発許可について知っていたか。
高さん:よくわからない。
〈その後裁判官とのやりとり。省略〉
被告側:原告の野上〈中原〉さんとはいつ頃面識があったのか。
高さん:94〜95年ごろか。
被告側:〈提出した証拠には〉1991年とあるが。
高さん:そうだったか。
被告側:〈証拠として提出した〉『報告 日本における[自然の権利]運動』の33ページには「地元のいくつかの市民団体から、いつの間にか有志が集まりつつあった」とある。野上さんを知っていたのではないか〈この部分、やや聞き取りに自信がないが、内容はこうであったと言える〉。
高さん:よく覚えていない。

 つまりこのやりとりより、被告側は、原告は前々から市崎周辺を観察していたわけではなく、裁判における原告適格を得ようとするために、開発許可が出た後にあえて観察を行うようになったのだ、ということを示そうとしているということがわかる訳です。

 裁判の中味はこんなところでした。次回の法廷は10月18日の13時30分から。森林総研の杉村さんへの証人尋問です。

 


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