Subject:98年11月24日(進行協議)
1998年11月24日の「進行協議」の報告をします。
この日の「進行協議」によって、ようやく裁判に進展が見られることになりました。裁判長が、住用村のゴルフ場予定地の現地検証をやる、と述べたのです。
前回お伝えしたように、原則非公開である「進行協議」の傍聴をあえてお願いしたということでしたので、もしかしたら傍聴者は私だけかも、とか思っていたのですが、蓋を開けてみれば、いつも通
り、マスコミ関係者が大挙して押し寄せているものとなっていました(一人認めれば、例外なく認める、ということだろうか)。しかしながら、「進行協議は」は円卓において行われ(図を参照)、裁判官も黒衣ではなく普通
の服(といってもスーツなんかだが)を着ているなど、いつもとは違う雰囲気も漂うものでした。
さてその内容なのですが、当日弁護団の籠橋さん・山田さんは、どちらかというと、現地検証のことをよりも、法廷において学者などに対する証人尋問を行うことをくり返し求めていました。これに対して、被告側は、証人尋問よりも、裁判所は原告適格の判断を行ってほしいと主張、また裁判所は、人を呼ぶことよりも、書面
として出すことを原告側に求めていました。
このようなやりとりの後、裁判官三名は別室で協議するために退場。二分くらい経った後に戻ってきて、裁判長が、冒頭に示したような、現地検証をやるという発言をしました。しかしながら、証人尋問の方は、留保、ということでした。
「進行協議」は以上のようなものでした。ふだんは全くといってよいほど発言しない被告側の人間や、裁判長以外の裁判官の発言が聞けて、なかなか興味深いものを見ることが出来た、といった感想を終了後に抱きました。
さて、今回の「進行協議」に対する評価なのですが、上記のように現地検証を行うことが認められたことは、籠橋さんの言うように、「大きな前進」であることには違いありません。けれども、どうやら全く問題がないわけではないようなのです。まず、現地検証が、龍郷町のゴルフ場予定地を含まず、住用村のゴルフ場予定地のみで行うとされたという点です。すなわちこのことは、裁判官が、龍郷町の方は事実上計画が凍結されたので訴える利益がない、と判断しているということを意味しているのではないかと思えるのです。次に、現地検証が認められたからといって、原告適格が認められたと言うわけではなく、現地検証をやってすぐに裁判はおしまい、となってしまう可能性もないわけではないということもあります。また、現地検証の方法、及び費用は全て原告側にゆだねられているそうなので、そのためのお金の工面
や、人を呼んだりしなければならないなど、相当の苦労が原告側に要求されるということも、ある意味では問題なのかもしれません。
以上の問題点は、記者会見やその後の原告・弁護士間の「話し合い」で取りあげられていました。