■奄美自然の権利訴訟 傍聴レポート(1997.07.14)

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2001.06.03

Subject:97年7月14日(弁論第9回)

 1997年7月14日の裁判について報告します。

 今回の裁判の特徴は、原告側が「環境利益」ということについて(本日付け準備書面 で)全面展開したことと、スライドを上映したことでした。
 前者については、裁判開始直後に、弁護団の山田さんから説明がありました。これは、この裁判で最大の争点となっている、原告適格に関するものであると言えます。やや難解かつ長文であるこの原告側の主張をまとめますと、以下のようになると思われます。
 まず原告側は、昨今の国際的な条約の内容から鑑み、自然及び生物多様性そのものが人間にとって根元的な価値を有するものであることを述べます。その上で原告側は、ゴルフ場予定地に住んでいなくとも、定期的にゴルフ場予定地を野生生物の観察のために訪れている人々は、ゴルフ場予定地の森林と一定の「関係性」を有しており、ゆえにこれらの人々がゴルフ場予定地に生息する野生生物の代弁者として、開発行為を差し止める裁判をおこす権利を有する、すなわち原告適格を有すると主張します。ここで言われている当該自然と人々との「関係性」は、原告側によれば、@当該個人と当該森林との間の関わりの深さについての規範的評価(その実存的切実さの程度)、A当該森林に関わる当該個人の主観的容態、およびその関わりの客観的内容(その真摯性、継続性、非利己性、他益性)、Bこれらの関わりが森林法の目的とする森林生態系保全・生物多様性の実現に果 たす役割、の三点が基準となるとされてます。そこで原告自身は、@自然観察などのフィールドワークを持続的に行っている、A@の活動によって、精神的な(正の)価値を得ることになる、B学術的な資料の提供や行政への政策提言など、社会的な価値へ寄与している、という事実により、これらの基準を満たしていることを示しました。そして、これらの基準を満たしていることを理由として、当該森林との「関係性」によって「個々人の環境上の個別 的利益」というかたちでの「環境利益」を原告側は得ており、それは森林法によって保護されるべき利益と考え得るとしています。よって原告側は、行政事件訴訟法九条で原告適格を有するものと認められる、「法律上の利益を有する者」とするに値する、と主張するのです。

 ここでスライド準備のために5分間の休憩を取り、法廷を図のようなかたちに組み直した(裁判開始約30分前にも、原告の方々や支援の皆さんが来て、スライドの準備をしていた)後に、中原さんのナレーション、Yさん(当時鹿児島大学生)が「指す」役目で、スライドが上映されました。以下、その際上映されたスライドを順番に紹介します(数字のすぐ後がスライドの内容、これに続く「…」以下の文章が中原さんの説明)。

 1、海岸のサンゴ…奄美大島の説明、「この写真のように美しい珊瑚礁に囲まれた島」。
 2、マングローブ林(住用村、国定公園)…いくつかのマングローブ林が赤土で失われた。
 3、水辺のマングローブ
 4、ミナミコメツキガニの群れ…縦に歩くカニ。
 5、照葉樹林…ごく限られた地域にしかない。
 6、ヒカゲヘゴの群落
 7、平瀬マンカイ(祭祀、龍郷町)…「ネリヤカナヤ」の信仰もある。
 8、豊年祭(瀬戸内町由井)…イノシシを追い払う儀式がコミカルに演じられる。
 9、海岸(ゴミも)…いわゆる「奄振」による開発、海岸のアダンの伐採、「精神文化に重要な海岸が失われた」。
 10、「捨て土」…「三太郎トンネル」の工事でかなりの土が出た。
 11、「捨て土」による田の埋め立て(名瀬市小湊)
 12、オキナワホシクサ…1997年の埋め立てで絶滅してしまったのではないか。
 13、森林の「バリカン刈り」…パルプチップになる、生物がいなくなる、土も流出。
 14、崖崩れ防止ネットに引っかかったアマミノクロウサギ…側溝に落ちてしまうものもいる。
 15、車にひかれたアマミノクロウサギ…ノネコ・ノイヌに襲われる例もある。
 16、自然観察の様子
 17、龍郷町にある沼…カエル・トンボが多数棲む。
 18、オットンガエル
 19、アマミハナサキガエル…ゴルフ場予定地である市里原は、イシカワガエル以外の、奄美にいるすべてのカエルが棲むと考えられる。
 20、イシカワガエル(声も流す)
 21、市里原…北限とされる、オキナワウラジロガシの群落がある。
 22、オーストンオオアカゲラ(メス)
 23、アカヒゲ(声も流す)…密猟が絶えない。
 24、カラスバト
 25、アマミヤマシギ…マングース・ノネコ・ノイヌに捕食されているのか、最近めっきり減った、市里原では見ることができる。
 26、ルリカケス(声も流す)
 27、サンコウチョウ(オス、声も流す)…「月、日、星、ホイホイホイ」と鳴く。
 28、アカショウビン(声も流す)…「クッカル」と奄美では言う。
 29、リュウキュウコノハズク
 30、ケナガネズミ…一属一種、国内最大のネズミ、目撃例少なし。
 31、ゴルフ場予定地の小川…上流の田を、「農薬が入る」ということで村が買い上げた。
 32、龍郷町の看板…看板の向こうの林がゴルフ場になってしまう。
 33、住用村市崎の遠景
 34、ベニアジサシ
 35、エリグロアジサシ
 36、オオトラツグミ(声も流す)…100羽前後と言われている。50年以上の森(壮齢林)でしか棲息しないが、3%しかそのような森がないと言われている。
 37、アマミノクロウサギの糞(ゴルフ場予定地の近く)…県は「クロウサギはいない」としたが、「環境ネットワーク奄美」は糞を海岸で発見し、その後議論となった。開発当事者以外が指摘しなければ(市民団体の観察がなければ)、闇に葬り去られていた。
 38、アマミノクロウサギ
 39、アマミノクロウサギ…自然と独自の文化を後世に伝える必要がある。

 このスライド上映の終了直後に、原告の高さんが意見陳述を行い、ぜひとも現地検証を行ってほしい、そして上映した写 真の裏側を見てほしい、と訴えました。
 最後に弁護団の藤原さんが、「裁判所の争点整理」(の改訂版)を早急に出してほしいと述べました。これに対して裁判長は、今回の書面 をふまえて遅くとも8月いっぱいまでには「裁判所の争点整理」を出す、その後被告は反論の準備をしてほしい、と回答していました。

 裁判は以上でした。スライド上映は、おおむね成功したと思われます。原告側は周到な準備(Yさんによれば、3日くらいかけて練習したそうだ)により、ミスもなく上映しました。弁護士さんによれば、スライドを法廷で行うことはそんなに珍しいことではないそうなのだが、今回の場合、裁判官が壇から降りて(!)それを見た、持ち込みの巨大なスクリーンで上映することが出来たなどにより、「異例中の異例」(籠橋さん)と言えるものとなったそうです。
 それから余談なのですが、この日は小学生と短大生が大挙して傍聴に来ていたので、特別 に傍聴席に長椅子が用意される(これも異例だということ)こととなりました。しかしながら、小学生が最後まで聞いていたのに対して、短大生の多くが開始早々5分で退場したため、その後の「作楽」での打ち上げ(?)では、皆さん口々に、「最近の短大生は小学生以下」とか言って、短大生への非難が集中して出されることになってしまっていました。

→この日の法定内の見取り図

 


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