■奄美自然の権利訴訟 傍聴レポート(1997.04.14)
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2001.06.03
1997年4月14日(弁論第8回)の裁判について報告します。
裁判長以外の裁判官二人が変わった(はじめに、を参照)ことが最大の「変化」と言えるくらいで、今回の裁判も、また原告側の準備書面
の説明と原告の意見陳述に終始するというものでした。
まず弁護団の関根孝道さんが、1997年1月28日に最高裁から出された、都市計画法に基づく開発許可に関し地域住民に原告適格を認めたという判決を引用して、これまで述べてきた、居住にこだわるのではなく原告と当該土地との「結びつき」から判断すべきであるとの主張の補充を行いました。
次に原告の中原さんが意見陳述をしました。中原さんはここで、奄美において「ザン」あるいは「ザンノコ」と呼ばれる、ジュゴンについて話しました。奄美にはかつてジュゴンがいたのだが、明確な理由はわからないものの、現在ではいなくなってしまったそうです。そのことについて、中原さんは、「足もとの自然を見つめ、奄美らしさを取り戻すことが大切」、「『ザン』がいなくなったことは何を語りかけるのか」と述べていました。
裁判はこんなところでした。ただ、次回の裁判において、スライドを上映しながら奄美の自然と開発の現状について説明することが認められると共に、原告側が「環境利益」について詳細に議論を展開するとしたので、次回の裁判は面
白いものになりそうです。また裁判長は、被告にしっかりとした反論をしてもらいたい、と述べていたので、次の法廷は、原告側に言わせたいだけ言わせておいておしまい、ということにはならないのではないかと予想されます。
と、いうわけで、裁判は依然として膠着状態かつ予断を許さない状態であると言えましょう。しかしながら、このままではもしかすると、類似する形で起こされた他のいくつもの地域での「自然の権利」訴訟の方が早く判決が出てしまうのではないか、とも思えてしまった。実際諌早湾の堤防は閉められてしまい(籠橋さんは今回の法廷においてこの件を取り上げ、この裁判は奄美だけの問題ではない、と裁判長に訴えていた)、当地でおこされている裁判は、「工事が完成しているので、訴えるべき利益がない」ということになってしまうことも考えられる…
次回の裁判は7月14日の午後1時30分からです。
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