■奄美自然の権利訴訟 傍聴レポート(1997.01.27)

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2001.06.03

Subject:97年1月27日(弁論第7回)

 1997年1月27日の裁判の報告をしたいと思います。

 今回も今までの裁判と同様に、原告の意見陳述と準備書面の内容の説明で終わってしまったといった感のあるものでした。
 まず最初に、原告の高さんの意見陳述が行われました。高さんは、奄美に伝えられている、アコウの木にいるケンムンという妖怪や、カワセミは神聖なものであり目をあわせてはいけないとされていたことについて話しました。そして、このような自然に対する畏怖から生じたような奄美の人々の考え方によって、自然が守られたという側面 があると考えられると述べました。さらに高さんは、木の伐採などで「ケンムンの住む場所」がなくなってしまった、「木の伐採、コンクリート化で、奄美の文化もなくなっていった」と訴えました。
 続いて籠橋さんが、本日付け提出の準備書面の説明をしました。籠橋さんはここで、原告適格の判断に際しては、原告がどのような社会生活を営んでいるかといった、個別 事情を検討する必要があり、その点原告は観察を通して当該地域とかかわっていると主張しました。そして籠橋さんは、被告側の準備書面 にある、「自由行動の範囲〈このことについては、前回報告済み〉」としたことと、「〈土地・家屋などの〉財産を持つ者との〈災害に遭う〉蓋然性に差がある」としたことに対する疑問を、被告側に法廷の場でただそうとしました。しかしこれは、裁判長に、その主張を整理したもの書面 にて被告に提示しないと疑問点がわからないのでは、と言われて阻まれてしまいました。しかしその一方で、裁判長は、判例を原告側・被告側双方が「自らが正しい」ことを言うために使っている、「裁判所の争点整理」の改訂版はいまだ整理がついておらず、これを出した上で原告適格について判断したい、合議のための資料がほしい等々と発言し、慎重な姿勢を崩してはいませんでした。

 その後の「作楽」における記者会見&話し合いにおいて、籠橋さんは、次回か次次回くらいに原告適格についての裁判所の判断が出るであろうと思われるが、今は「どうなってしまうのだろう」という感覚である、とおっしゃっていました。また籠橋さんは、裁判官に現地検証をしてもらうのがこれからの最大の目標であり、このためにも裁判官に対して何らかのアピールをしなくては、とも話していました。弁護士さん二人(籠橋さん・藤原さん)は、裁判の今後の行方に危機感を持っているようでした。

 弁護士さん二人が帰った後、薗さんらは、県の環境保護課に、奄美にできる「環境センター」のことなどについて、話をしに行きました。

 


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