■奄美自然の権利訴訟 傍聴レポート(1996.10.21)
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2001.06.03
Subject:96年10月21日(弁論第6回)
1996年10月21日の裁判について報告します。
今回は、基本的に、原告側提出の本日付け準備書面の説明のみでした。
最初に弁護団の山田さんが、「ただやみくもに自然物に権利があると言っているのではない」として、これまで主張してきた自然の法的価値の議論について整理しました。そこでは、自然の定義、開発行為の合法性の審査基準、自然保護義務などが示されました。
続いて弁護団の籠橋さんが、「自然享有権」、すなわち、人間が、生まれながらにして等しく自然の恵沢を享有する権利によって、市民や環境NGOが「自然の固有の価値」を代弁できるということについて論じました。ここで「自然享有権」は、@人格権の延長、A憲法により位
置づけられる、人々の実存にかかわる基盤、B自然を公共のものとして、(後の世代へと)守っていく義務、として位
置づけられ、このBの位置づけによって、市民や環境NGOは「公共の代弁者」としての働きをなしうるとしました。さらに籠橋さんは、災害の危険性と原告適格の問題についての主張を展開しました。ここで籠橋さんは、災害などに関する国賠請求の判決を参照して、災害を防止するための法は、個々人の保護を目的としていると考えられ、そしてそれは、そこに居住していないからといって保護しない、ということにはならないと主張、被告が、「観察活動を行う権利が法的に保護されているものではなく、いわば原告らの自由活動の領域に属するものなのであるから、右活動中の生命、身体の安全は、原告らの自己責任の問題であって、それが本件の原告適格を基礎付ける法的な利益になり得ない」としていることに対しては、あらためて説明を求めました。
この後は、裁判長・原告・被告間で今後の進行についてなどのやりとりとなりました。裁判長は、「原告が出されていることは非常に重要な問題を含むので、ささいなことは略してほしい」と発言、裁判後の記者会見でこのことについてきいた記者に対して、籠橋さんは、「撤回」すればよい、と答えていました。また、籠橋さんは、裁判官に、本案にはいってほしい、証拠調べを行ってほしい、来年の3〜4月にかけて奄美での現地検証を行ってほしい(記者会見において、籠橋さんは三日間の検証を申し出た、とおっしゃっていた)、本人尋問を行ってほしいと要請しました。しかし裁判長は、慎重な合議を必要とするなどを理由として、これらの要請は受け入れることはできない、としました。さらに、原告が、前述の、「観察活動を行う権利が〈中略〉」としていることについて説明を求めていることに対しては、被告側は、裁判長にうながされるかたちで、「検討する」と述べました。
裁判は以上でした。裁判長は上記のように言っていますが、とはいえ今後いっさい現地検証をやらないということではないようです。とりあえず次回の法廷は「裁判所の争点整理」の改訂版を提示するのみで終わりそうであり、大きな山場は次次回の法廷で、ということになるようです。
付記
裁判長の上記発言を受けて、原告側は、野生生物の代弁者となっている人、及び「環境ネットワーク奄美」以外の原告については、「撤回」したものと思われる。
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