■奄美自然の権利訴訟 傍聴レポート(1996.07.22)

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2001.06.03

Subject:96年7月22日(弁論第5回)

 1996年7月22日の裁判について報告します。

 今回の裁判も、原告側による、準備書面の内容(の補足)説明と意見陳述、というものでした。
 まず弁護団の藤原さんが、本日付け提出の準備書面に対する補足説明を行いました。この中で藤原さんは、人権に「自然の権利」がどのように反映されるかを考えるにあたって、環境権などといったいわゆる「第三世代」の人権は、自由・平等・博愛のうちの博愛に由来する権利であること共に、ウィルソン(生物学者のウィルソンか)が、「人間の自然に対するあわれみ」、「いのちに対してあわれみをいだく内的な精神」について述べていることを指摘しました。そして、このようなかたちでの法的権利の要請は、文化財保護法、森林法などといった法の、立法当時ではなく現在における解釈の指針となりうると主張しました。
 次に弁護団の籠橋さんが、ゴルフ場開発の違法性の具体的内容について述べた後、開発区域内又は近隣で植林及びシイタケ原木の採取などを行っているもの等々に原告適格を認めた名古屋高裁の判決(1996年5月15日)を、原告側の主張に適用することを行いました。そこでは、原告適格の判断は抽象的な「災害のおそれ」で足りるとしており、そして、この奄美の裁判の原告の観察行為は、植林及びシイタケ原木の採取などで現場を訪れることより頻繁に行われているので、災害に遭う「おそれ」もより高いなどと主張しました。
 この弁護団の発言に引き続き、原告の中原(野上)貴久子さんが、意見陳述を行いました。中原さんは、奄美で6年間暮らす中で、誰かが声を上げねば大変なことになる、と思ったこと、「アマミノクロウサギはたくさんいる」という人の話は、過去のことを言っているのに過ぎないのに、これがそのまま報道されるのは憤りを感じることなどを述べました。
 最後に裁判長が原告側・被告側双方に原告の主張を整理したものが書かれている書面 を渡し、弁護団の藤原さんが被告側に反論を要請して、今回の法廷は終わりました。

 裁判終了後、籠橋さんによる傍聴者への説明が行われ、この席で籠橋さんは、「原告適格の議論はやめてほしい」と事前に裁判所に申し入れたことを明かしました。ただ、裁判所は慎重になっており、「すべての証拠を出してほしい」としているとのことでした。
 続いて薗さんが、県が岩崎産業に再許可を出したこと(前回の報告で紹介済み)、薗さんらが環境庁長官と面 談したり、文化庁や林野庁などに働きかけを行ったこと、「アマミノクロウサギを守る議員連盟」(この名称、正確でない可能性がある)ができたことといったように、3月末からめまぐるしい動きがあったことを紹介しました。
 また籠橋さんは、裁判官の現地視察はあるか?、という記者の質問に対して、「80%ある。奄美のいちばん美しい時期に案内する」と述べていました。

 こんなところでした。

 


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