■奄美自然の権利訴訟 傍聴レポート(1996.01.22)
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2001.06.03
Subject:96年1月22日(弁論第3回)
1996年1月22日の裁判について報告します。
まず、原告提出の準備書面の内容説明から、今回の法廷はスタートしました。
最初に、弁護団の籠橋さんが、いわゆるミネラル・キング事件以降の、アメリカ合州国における「自然の権利」訴訟の展開について述べ、そして、それを見ると、判例が原告適格の枠を拡げていったと言えると主張しました。
次に、弁護団の一人の方(名前失念、福森さんではなかったか)が発言しました。そこでは、まず被告の出した答弁書を、いわゆる「法律上の利益説」を、非常に狭い枠組みにおいて示しているものであると批判しました。そして、この説に立ったとしても、個々人の個別
的利益の保護を意図したものではないとは言えないことを、判例を参照しながら述べると共に、原告適格についての最近の学説の展開にふれながら、行政事件訴訟法九条にいう「法律上の利益」とは、だれが紛争解決ために当事者となるのが適格か、ということから判断されねばならない、と主張しました。
続いて、原告の高(たかし)美貴夫さんが、自らについて紹介した後に、「ルリカケスになりかわり」、「これ以上、開発によって住処を奪わないで下さい」などと意見陳述を行いました。この高さんの陳述は、これまでの方々のものと比較して、科学的なものとなっているという印象を私は持ちました。
この陳述の後、弁護団から藤原さんが立ち、被告側の主張についてさらに反論しました。被告側は、開発によって原告が災害に遭う危険性のみが問題で、これがあるならあきらかにしてほしい、他の事柄については言うまでもない、と発言、これに対して藤原さんは、森林の公益的機能については、現代的解釈が必要であり、それはいわゆる「災害〈を防ぐこと〉」に限定されるものではなく、「環境利益」と解釈すべきだとしました。このやりとりの後、裁判長が、次回の法廷は原告側の主張から、必要があるのなら被告側に意見を求めることもあり得る、と述べ、今回の法廷は終了しました。
このあと、県警記者クラブを借りて、原告側の記者会見が行われました。ここでは籠橋さんが、今回議論となった原告・被告双方の主張について説明しました。この際に籠橋さんは、被告側は、「『自然の権利』は〈行政事件に対する〉客観訴訟への道でゆるされない」ということも主張していると述べました。籠橋さんの説明によると、主観訴訟とは個別
の利益について争うもので、客観訴訟とは法秩序全体を維持するための裁判をさし、客観訴訟となると誰でも裁判をおこすことができると解されるそうです。その他、籠橋さんは、記者の質問にこたえて、「環境関係の裁判は原告・被告間で激しい論争が生じ、裁判官も『意地悪』なのが普通
、その点この裁判はやりやすい」と述べるなどしていました。
こんなところでした。
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