■奄美自然の権利訴訟 傍聴レポート(1995.10.09)
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2001.06.03
Subject:95年10月9日(弁論第2回)
1995年10月9日の裁判について報告します。
実は、この裁判を傍聴するまで知らなかったのですが、裁判というのは、いわゆる尋問などの場合以外は、いきなり法廷で原告・被告がやりとりするわけではなく、自らの主張を事前に書面
にして提出しておくもののようです。と、いうわけで、今回の法廷では、最初に弁護団の山田さんが、その、本日付け提出の準備書面
の内容について述べました。非常に長文である今回の準備書面の中から、山田さんは、まず法哲学的な議論を展開しました。そこでは、環境問題という場においては、功利主義的意志決定によっており、「対話」という過程を欠いていること、そして、法には、社会的意思形成を行うにあたってのフレームワークを提供しうる、「法のフォーラム的機能」というものがあり、そこでは、人間が自然に対してどのような態度をとるべきかを議論する必要があると述べました。それをふまえた上で、山田さんは、人間の尊厳という価値の承認は必然的に自然の固有の価値の承認を伴うこと、また、自然の法的保護のあり方としては、@人間は自然を保護する法的義務を負い、A自然及び自然物に一定の法的権利を与え、B人間自身も、自然及び自然物をその破壊から防衛することのできる固有の権利を有するものとする、と考えると主張しました。
続いて山田さんは、原告適格についての議論を展開しました。そこではまず、最高裁が原告適格を拡げる方向にあることを指摘し、「世界的潮流に則って解釈すべき」と述べました。そして、森林法十条の二は、「市民の具体的利益を定めている、と考えられる」と主張すると共に、行政機関の権限は市民が国家に「預けている」ものであり、国家がこれを守らない場合は異議を主張する権利があるという、「公共信託論」という考えについても述べました。
この山田さんの発言の後、原告の恵沢岩生さんが、意見陳述を行いました。恵沢さんは、「オオトラツグミの立場で代弁します」と述べた上で、「私たちオオトラツグミは…奄美しかいません」、「ここ数十年の間に…原生林を切り崩し…今では〈私たちは〉100体しかいません」、「人間が多少木を切ることは、致し方ありません、しかし、エゴイズムのため〈のもの〉は…ゆるせない」、などと語りました。
この恵沢さんの陳述に引き続き、京都在住の女性の方(たぶん「こちらほ乳るい」の宮崎さん)が意見陳述を行いました。この方は、かつてゴルフ場開発に従事しており、それは、東京のビルの一室で決められるものなのだが、やがてその仕事がやっていけなくなったと語り、その時の経験を、「机の上の地図から生き物の声が聞こえる」と表現しました。その後この方は、沖縄の離島に移り住み、詩人になったそうなのですが、この過程をさらに、「それは私をして…すべての野生生物の声、全世界の人の声が…」と表現していました。
この方は、陳述というか、朗読が大変上手でした。
裁判はここまで、このあと、自然食レストラン「作楽」にて、「自然の権利」に関するセミナーが開かれました。
付記
原告側の主張は、最終的なものへと収斂していくまで、ぶれやさまざまな変化があることには注意されたい。
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