■奄美自然の権利訴訟 傍聴レポート(1995.07.03)
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2001.06.03
Subject:95年7月3日(弁論第1回)
1995年7月3日、奄美「自然の権利」訴訟は開廷しました。
当日私は裁判開始(13時10分)の30分前に傍聴席に入りました。その際傍聴席はまだ5〜6名の人しかいませんでした。また、被告側の人々が、熱心に資料を読んでいるのが印象的でした。
開始10分前に、入り口で待ち合わせていたと思われる集団が入場し、傍聴席はほぼ満員となりました。原告は、生き物を描いたTシャツを着ています。
ここで原告・被告双方は訴状などを読み上げるらしいのですが、慣例で省略。まずは弁護団の山田隆夫さんが、訴状の内容の説明、及びそれへの追加を行いました。ここで山田さんは、「自然の権利」のもとに動物を名乗って裁判を起こしたが、真の当事者は生態系や動植物であること、人間個人の尊厳にとって自然は不可欠であり、ゆえに憲法による規定も「自然の権利」を認めているということ、さらには「原告」の生き物たちが、ゴルフ場が作られることで危機にあることなどを述べました。
次に、水俣病訴訟などの弁護を行っている森さんが発言しました。森さんは、クーラーボックスから本物のタチウオ(!)をとりだしつつ、かつて水俣ではタチウオが捕れたが、チッソのために、沖の海が銀色に光るほどタチウオが死んでしまうことになったと指摘しました。そして、トキが死滅したように、「タチウオが死滅しないとは言えない」。このままの無秩序な状態が続けば、「天然記念物タチウオ」はおろか、「天然記念物人間」にもなりかねない、などと述べました。
三番目に、原告の薗博明さんが意見陳述を行いました。薗さんはまず、訴えが受理されるかどうか、さらには裁判を起こしたことへの社会的反響などを考慮し、この裁判の準備に三年間かけたと述べました。そして、「地域の生活者の声を無視した」破壊が行われ、「奄美が奄美でなくなる」と不安を感じ、止むに止まれぬ
思いで裁判を提起したが、マスコミが好意的に取りあげ、全国・海外から激励・賛同のメッセージが届き、またこの裁判に対する非難・苦情はなく、奄美の土建関係者からは自戒の言葉も聞くことができたと発言しました。このような反響があるなか、最終的には裁判所が提訴を受理したことに対して、薗さんは、「裁判所〈中略〉にお礼を申し上げます」と述べました。これらに加え、薗さんは、原告らの声に耳を傾けない行政に対する批判も行いました。
四番目に、原告の常田守さんが意見陳述を行いました。常田さんは「私は…アマミヤマシギです」と述べ、アマミヤマシギになりかわり、その生態についての説明を開始しました。そして、「ゴルフ場という、人間の遊び場所が出来るらしいのです」、「人間は私たちのことを知りません」、「私たちの生活を尊重してほしいのです」などと語りました。
最後に原告側の一人(名前わからず、たぶん弁護団の籠橋隆明さん)が発言しました。ここで原告側は、硬直した既成の法概念で裁判所が判断を下すことは簡単だが、国内外の関心と期待に裁判所は応える必要があること、あるいは、原告・被告・裁判官の共同作業によって、新たな方向へと進むべきだなどと主張しました。
最後に裁判長(簑田孝行さん)が、『訴状』の結論部分を法理論的に説明することなど、「問題」にこたえることを次回までの「宿題」として準備してほしいと述べ、今回の法廷は終了しました。それにしても、「宿題」とは、面
白い表現を用いる裁判長だな、と思いました。
この後、報告会(記者会見)が行われました。
この席では、まず原告弁護団長の藤原猛爾さんが、動物が原告になるのは法律がないと難しいけれども、生物の名においてやる、ということで、一定の意義があるのではないか、またこの裁判は、「なぜ貴重な動植物が〈法によって〉守れないのか」ということに対して、一定の「法的とっかかり」を得るものであるなどと述べました。
次に薗さんが、「環境か開発か、勝つか負けるか」という立場でなく、行政などとの「話し合いの場」を持ちたいとしているのだと述べました。
この後、「こちらほ乳るい」の宮崎さん、鹿児島の赤星さん(たぶん秀一さんの方)、前述の森さん、シーガイア反対運動に取り組む林さんから、それぞれアピールがありました。
最後に弁護団の方から、この裁判の論点や今後の見通しなどについての解説がありました(たぶん籠橋さんが話した)。それによると、被告側は、@森林法は公益のみを保護し私益は保護していない、国民個人の利益は公益の反射的なものである。また、開発許可は国家の独占した権限である。ゆえに、原告に適格はない、A「環境ネットワーク奄美」の訴訟能力(代表がいて、会費があって…といった、実体上の要件があるのか)を争う、とし、この二点により、「門前払い」を求めているとのこと。また裁判所は、いまのところ、実体(法)的な主張をしてほしい、としているとのことでした。これに対して、原告は、@原告適格の拡がり、A開発の違法性を主張しているとのこと。そして、動物が原告になることについては、「入り口の問題で争うのは的確ではない」ので、「〜こと…」ということにした上で、「自然の権利」を全面
的に争う、と述べました。この他、この裁判をめぐる動きを「一つの文化運動」としてやっているとの発言や、裁判というのはナマの力関係の問題であるという部分があり、よって、弁護団がいいかげんであれば裁判はすぐに終わってしまう、ゆえに「気合い」が必要だ、との発言もあり、私自身にとって、これらの発言は興味深いものでした。
以上です。
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