■奄美自然の権利訴訟 弁論終結(1999.12.20)



■傍聴報告 

当日の裁判を傍聴した、鬼頭秀一さんに傍聴報告を書いていただきました。
前半は、京都大学大学院生の渡邊洋之さんの、傍聴報告と感想。後半は、それを受けての、やはり当日の裁判を傍聴した鬼頭秀一さん(東京農工大学農学部地域生態システム学科教授)の感想です。
渡邊さんは、この裁判を最初から(1995.07)すべて傍聴していらっしゃった方です。鬼頭さんは、1996年に上梓なさった『自然保護を問い直す』(ちくま新書)のなかで、自然の権利訴訟について取り上げて下さった方です。


あまみ自然の権利訴訟、12月20日の裁判の傍聴の報告をします。

まず、私と同様に、当日の裁判を傍聴した京大の大学院生の渡邊洋之さんがお書きになった報告記をご紹介し、その上で、私の個人的なコメントを書いてみたいと思います。

鬼頭秀一

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■渡邊洋之さんの報告記

 12月20日の裁判について報告します。

 今回の裁判は、原告の常田さんに対する、「原告本人尋問」を中心にして行われました。
 常田さんについては、原告側(籠橋さん)との質疑を通して、なぜバードウオッチングを始めたのか、またその方法、及び観察を通しての当該ゴルフ場予定地かかわりなどがあきらかにされました。
 この質疑において興味深かったことは、常田さんの自然に対する「態度」とよべるようなものもあきらかにされたことでした。常田さんは、自然との「共存」について問われた際に、ハブに対する対応、すなわち山の中ではハブは殺さない/殺せないのに対して、里では「徹底的に」殺すことを例として挙げながら、「共存」とは「すみわけ」をすることでしかないと述べました。また、観察のために森に入ることで生き物を脅かしており、そのことについてはジレンマがあること、さらには、裁判所に提出した書面において「野鳥が自分を無視してくれるのが一番いい」と書いてあることについては、野鳥が自分を「許してくれる」ということだと述べました。以上のように、この質疑応答では、常田さんの自然に対する「謙虚さ」がにじみ出るものとなりました。なお、被告側及び裁判官は質問をしませんでした。
 尋問終了後、休憩の後に、原告側は、まず弁護団の山田さんが12月20日付準備書面(今までの原告側の法律的な論理をわかりやすくまとめたものと思われる)の説明をした後に、「応援弁論」ということで、鹿児島の人工島の裁判に関わっておられる弁護士の方と、水俣病の裁判に関わっておられる弁護士の方が発言しました。
 その後、原告本人として、まず中原さんが、奄美で生まれていない/奄美を離れた者の、奄美に対する思いなどについて発言し、最後に「検証の際の裁判官や被告側の方の笑顔を見て、あきらめないで良かったと思った」と述べました。次に薗さんが、鹿児島県当局の政策や対話を行おうとしない姿勢などについて批判した後に、法廷でのスライド上映や現地検証を例に挙げて、「法のぬくもりを感じた」と述べました。それから、最後に籠橋さんが立ちました。籠橋さんは、「自然の権利」とは、「子どもの権利」という場合と同様に「自然の立場に立つ」ということであること、そして、自然のための利益を守るためにはそれを代弁する者が必要であり、この裁判で原告適格が認められることは奄美の森の利益が認められることであることなどを主張しました。そして、発言を締めくくるにあたって、この裁判は「ミネラルキング事件」に対するものと同様の「力」があるものであり、環境をめぐる裁判における一つの画期となるように期待すると述べました。
 その後裁判長が「弁論終結」を宣言しました。なお、次の法廷がいつ開かれるかについては、追って指定するとのこと。記者会見における籠橋さんの説明によれば、もし原告適格が認められない場合には「終局判決期日」が、認められた場合には「続行期日」または「中間判決」の日が指定されるとのことだそうです。弁護団は原告適格の判断については厳しい見方をしており、来年3月頃にその判断がなされると考えていたようですが、それが今回の法廷の場であきらかにされれなかったということは、裁判官が単純に門前払いをするのではなく、何らかの考えを持っていることのあらわれともとれるようです。
 こんなところでした。

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■私の感想

 今回の公判は、自然の権利訴訟の本質に絡んで大変重要な位置を占めていると思います。自然の権利訴訟は、裁判において、動物などの自然物が、人間の代弁者を通じて法廷に立つことですが、そのことは、その自然物の代弁者になる人の原告適格が認められて初めて可能になります。動物など当該の自然物やその問題になっている地域における生態学的な位置やそこにおける人々のかかわりあいのあり方などの文化的な位置などについてよく熟知しており、自ら深いかかわりを持っていることが、自然物の代弁者の要件になると思われますが、現時点の法的な状況の中では、直接的な狭い意味での経済的あるいは健康上の利害の当事者でないと、その自然物の代弁者の原告適格が認められていません。その意味で、自然物の代弁者としてふさわしい人が、原告適格を認められ、正当な形で法廷に立つことができ、開発当事者も含めて、問題にかかわるさまざまな人たちと、同じテーブルについて議論できるようになるということが、自然の権利訴訟における、「自然物が原告となって法廷に立つ」ということの深い意味なのです。
 それゆえ、今回の場合のように、自然物の代弁者と自称する原告の大部分の人は当該のゴルフ場予定地周辺の住民ではなく、その原告適格性について争われているということは、まさに、自然の権利訴訟の本質について争われているということになります。
 今回の公判によってとりあえず弁論が終結したという意味は、原告適格性についての弁論が終結したということであり、形の上では裁判の形式的なところで争われているように見えますが、実は、自然の権利訴訟の本質についての公判が行われたということであり、そのことに対する判断がとりあえず裁判所から下されるということです。このように、自然の代弁者に対する原告適格性が、門前払いをされるのではなく、今まで3年間にわたって法廷で争われ、原告側が執拗にその適格性をさまざまな観点から論証しようとし、現地検証まで行われて、その論証経過が裁判所からずっと認められてきたということは、それだけでも画期的なことだといえると思われます。
 原告側の自然の代弁者の原告適格性に関する論証も、大変緻密なものです。今回裁判所に提出された準備書面は、その総決算ともいうべきもので、これほどまでに緻密に、また事実を踏まえて自然の代弁者の原告適格性について議論したものは、かつてなかったものではないかと思われます。現行の法体系や従来の判例を緻密に組み建て直して再解釈するだけでなく、原告の代表的な人に対して、その個人史も含めたかなり詳しい事実に基づいた論証を精力的に行ってきたことも画期的だと思われます。
 その意味で、今回の弁論終結に続く、裁判所の原告適格性についての判断は注目に値するわけですし、自然の権利訴訟そのものが日本で成立するのかどうかということに関して重要な判決になると思われます。
 「弁護団がこの件に関して厳しい見方をしている」のは、もし、このことが認められれば、法体系を揺るがせるほどの判例になるくらい、現行法規では難しい問題だと認識しているからです。だからと言って、不可能だと考えているわけではなく、逆にいえば、現在の状況の中では、これ以上できないほどの力を注いできたという自負が弁護団にはあるわけです。
 その点で、今回の常田さんに対する「原告本人尋問」は今までにも増して重要なものだったと思います。彼の、自然の代弁者としての適格性というものが、ご本人の生きざまを法廷の場で示すという形で、事実に基づいて論証されていったわけです。多少早口で、弁護士からも裁判官からも注意を受けたり、弁護士の質問に対して直接答えないで、常田さんご本人が自然に関して重要であると思われることを、、いつもの語り口で述べていたことは、結果的に、彼の自然の見方、自然とかかわってきた生きざまを、十分に表現されていたことになったと思います。渡邊さんも書かれていますが、常田さんの自然とのかかわりのあり方、生きかたというものがよく表現されていたと思います。弁護士が、フィールドノートを書くことに対する質問で「思いつくまま書き留めるのですね」というべきところを「思いつきで書き留めるのですね」と言ってしまったことに対して、常田さんは、厳しい口調で「思いつきではありません、自然に則したかたちで書き留めるのです」と直ちに述べた時には、弁護士による巧妙に仕組まれた質問だったのかと思わせるほど、常田さんの自然に対する真摯さが滲み出ていました。
 山田弁護士の準備書面に関する説明は、この原告適格性に対して最終的なまとめになるような迫力のあるものでした。そして、薗さんや中原さんの最終の意見陳述も、自然の代弁者としての位置づけが、文化的なものに代表されるような、常田さんとはまた違った側面からのものになることもあり、その内容はなかなか感動的でした。特に、薗さんが、自分たちは対話を求めているのだということを強調していたのは、この裁判が、自分たち自然物の代弁者をも含めて法廷における議論のフォーラムを作ろうとするところにあったのだという、自然の権利訴訟の重要な趣旨の表明だったと思います。
 数カ月先の裁判所の判断が注目されますが、私自身、この機会に、この原告適格性に関してある程度まとまった論文を書いて、一般に流通しているどこかの雑誌に投稿しようかと思っています。その時にはまた見ていただければと思います。(鬼頭秀一 記)




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