■奄美「自然の権利」訴訟大団円へ


弁護士 籠橋隆明
Date: Fri, 12 Nov 1999 07:46:47 +0900



拝啓
 「自然の権利」基金のみなさん。ごきげんいかがですか。
 奄美「自然の権利」訴訟はこの12月20日午後1時30分、鹿児島地裁で大団円を迎えます。おそらく、この日に判決言い渡し期日が指定され、来年3月には判決と言うことになるのではないかと思われます。当日は、証人尋問が実施された後に、原告団、弁護団の最終意見陳述が実施される予定です。次回裁判はこれまでの総決算となる期日です。
 「自然の権利」というのは自然固有の価値を認め、それを人間が代弁するという仕組みを言います。「自然の権利」の「自然」個々の生物というよりは生態系を言います。権利というのは自然生態系の視点から保護をはかるというもので、人間の都合で保護を考えず純粋に自然の立場から保護を考えようと言うものです。自然が過去から現在に至るまで存在してきたように今後も存在するように保護すると言うことが「自然の権利」の現在の考え方です。
 もちろん、「自然の権利」は絶対的なものではありません。多くの権利がそうであるように、権利と権利とが対立する場合は論争と事実調べ、法的判断によって解決するというのが「自然の権利」の考え方です。権利というのはそのようにして調和がはかられていくと考えています。
 私達が「自然の権利」重要であると考えているのは、これまで自然保護は政府や自治体に任されていて、NGOが意見をいうチャンスがないという事実があるからです。自然は自らものを言うことができません。その結果、多くの自然生態系が破壊されてきました。自然の危機が共通認識になっている現代社会に於いて「自然の権利」を提唱する意義がここにある訳です。
 また、「自然の権利」は歴史的にはシュバイツアーの博愛主義や、アルドレオポルトの大地の倫理をルーツに持っています。東洋的な自然と人間との連続性も支えになっています。地球環境問題に関心が高まる現代では自然と人間との関係についても新たな模索が始まっています。「自然の権利」は人の優しさを基盤に人間が生態系の中で特別な地位にあるものではないという謙虚さを訴えているところに、多くの支持や関心があるのではないかと思われます。
 「自然の権利」訴訟は奄美に続いて、茨城県の霞ヶ浦、神奈川県の生田緑地、長崎県諫早干潟などで裁判が進められています。「自然の権利」基金ではこの外にも、藤前干潟事件、岐阜県徳山ダム事件などにも援助を続けています。みなさまの援助が多くの野生生物の声無き声を代弁することに役立っています。引き続き代わらぬ援助をお願いします。

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弁護士 籠橋隆明


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