■控訴審判決を受けて(2001.04.01)
奄美「自然の権利」訴訟

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2002.04.01

原告団長の薗博明さんから、控訴審判決を受け、上告はしないと決めたことについてのレジュメをいただきました。OCR処理しましたので文字に誤りがあるかもしれません。あらかじめご了承下さい。


奄美「自然の権利」訴訟
  控訴審判決を受けて
                          ネットワーク奄美
                          2002,4,1.記者会見にて

1.上告しないことにした
(1)上告してもこれ以上の成果は期待できないと判断した。判決は一審・二審とも「原告却下」だったが,判決内容には原告団並びに弁護団が一連の訴訟の中で主張したことが相当に反映され、当初の目的・期待をはるかに越える成果 があった(資料1〜3)。
  (一連の訴訟とは:「市崎調査報告書」文書開示拒否処分取消請求訴訟一審・二審、
   奄美「自然の権利」訴訟一審・二審のこと)
(2)島の止まることなく続く環境破壊に歯止めをかけることにエネルギーを傾注したい。
   その中から新たな方策を構築して、現行法の枠組みに揺さぶりをかけたい,

2.参考

(1)なぜ訴訟を起こしたか
@二つのゴルフ場建設からそこに生息している動植物を守りたい。延いては、
  島嶼全体の生きものの生態系を守りたい。
A届かない生活者の声を行政に反映させたい。
B住民と行政が対等に議論ができる場を設定したい。
C地元(奄美のシマ島)の良さを見直す気運をつくるきっかけにしたい(自然
  だけでなく生活、文化、産業から精神面まで)。
D公共工事を中心にした無駄な工事、過剰事業をなくしたい。
※キーワードは「奄美が奄美で在り続けるために」

(2)訴訟の影響並びに成果
@奄美の自然が直面している現実を訴えることができた。
A地元で足元の自然を見直す気運が高まった。
B本土在住奄美出身者の郷土への熱い思いに接することができた。
C奄美が全国的に話題になった。
D全国的に賛同,支援の輪が広がった(7年も裁判を維持させ一定の成果を得たの
 は、環境問題に関心をもっている会員・支援者の全国的な連携・協力並びに弁護団
 の奮闘のたまもの)。
E「自然の権利」の概念が社会に定着した,
F行政も原告団の主張を無視できなくなった(世界的な潮流ともあいまって)。
G裁判所に原告団の主張を相当に認めさせた(現行法の枠組みに阻まれたとはいえ)。

※支援の主な動き→東京、京都、鹿児島での支援共闘の集会、地元名瀬市でのイ
 ベント「イヌチマンディ」の成功,超党派の衆参両議院議員21名による「アマミ
 ノクロウサギを守る議員連盟」の設立,IUCN(世界自然保護連合)世界総会で
 の特別決議など。
「自然の権利」の議論の広がり→各地でのシンポジウム・関連本の出版、中学校
社会科副読本(市販)掲載,大学入試センター試験出題(01年1月実施)など.

(3)課題
@奄美の自然破懐は従来と変わりなく続いている。行動すべき事は多い。
A言葉だけの「自然への配慮」に対して,事実と実践で環境破壊の実態を明らかに
する必要がある。
B「奄振法」の期限切れに向けて,住民サイドからの議論の高まりが求められる。
C実態を伴っていない「世界遺産への登録を目指す」県方針への対応が求められる。
D裁判所が環境破壊の現今について「国民の英知を集めて改めて検討すべき重要な
 課題」,「現行法の枠組みのままで今後もよいのかどうかという極めて困難で,か
 つ,避けては通れない問題」と指摘した。法曹界、政界,住民運動それぞれの側面
 から,これを視野に入れた動きが求められる。

(4)これまでに取り組んだ中から計画を断念,中止,一部変更させた事業
用安海岸の消波ブロック設置中止(笠利町),ヒン浜の護岸堤建設中止(大和村),
国道58号線(赤尾木〜喜瀬間)拡幅工事の一部変更(龍郷町),沖泊海岸の海中プー
ル建設断念(沖永良7部),ウジジ海岸の護岸堤建設中止(沖永良部),林道の新設断
念(住用村),林道拡幅工事の工法変更(住用村),青久〜市峠の道路整備(住用村),
円湾埋め立て断念(龍郷町),湯湾岳頂上の展望台建設断念(大和村〉,用安ミニゴ
ルフ場建設中止(笠利町),放流コイの除去(住用村,大和付),市理原ゴルフ場建
設断念(龍郷町),枝手久海峡掘削計画断念(宇検村),ゴミ焼却場建設の工事差し
止め(瀬戸内町,訴訟中),
(注)以上の中には,変更させたとはいえ必ずしも「成功した」とはとらえていない部
分がある。

資料1
奄美「自然の権利」訴訟(行政処分無効確認及び取消請求訴訟)一審判決文より
◇「環境の保全」は,生態系,生物多様性の保護を含んだ豊かな法益として理解され
るようになり,またアマミノクロウサギ等希少野生動物の生息地の保護の重要性に関
する法的評価もより高まっているものと解される。このような自然保護に対する法的
評価の高まりについては,原告ら,あるいはその他の自然保護団体による自然環境活
動・自然保護活動等に負う部分も大きいものと解され,その意味においては,原告ら
が,アマミノクロウサギをはじめとする奄美の自然を代弁することを目指してきたこ
との意義が認められると言ってよい。
◇個別の動産,不動産に対する近代所有権が,それらの総体としての自然そのものま
でを支配し得るといえるのかどうか,あるいは,自然が人間のために存在するとの考
え方をこのまま押し進めてよいのかどうかについては,深刻な環境破壊が進行してい
る現今において,国民の英知を集めて改めて検討すべき重要な課題というべきである。
◇原告らの提起した「自然の権利」という観念は,人(自然人)及び法人の個人的利
益の救済を念頭に置いた従来の現行法の枠組みのままで今後もよいのかどうかという
極めて困難で,かつ,避けては通れない問題を我々に提供したということができる。

資料2
「市崎調査報告書」文書開示拒否処分取消請求訴訟一審判決(勝訴)判決文より
◇《県の非開示処分について》:本件文書を開示することによって,事業者の「競争
上の地位その他正当な利益を害する」とも,所轄行政庁が,その「正しい読み方」を
阻害されうるとも考えにくく,むしろ,天然記念物の生息分布の実態調査等に関して,
多くの研究者が科学的・学術的見地から多種多様な意見を述べ,検証を加えることは,
所轄行政庁が,天然記念物の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の事務を行
うに当たって,より科学的な認識に到達することに資するというべきであるから、本
件文書は八条三号及び六号の非開示文書に該当しない。
◇《著作権について》:非開示決定の理由において,一切触れていなかった事由を訴
訟の場において新たに主張することは手続き保障規定の趣旨を没却させるものとして
許されないから,本件文書の開示が著作権を侵害するとの抗弁は失当である。

資料3
上記訴訟の二審判決(勝訴)判決文より
◇控訴人(鹿児島県)は,平成八年三月二五日ころ,本件ゴルフ場開発は天然記念物
に影響を及ぼす行為であるが,その影響は軽微で,(中略)文化庁長官の許可を要す
る行為に該当しないと判断したのであるから,もはや県の意志形成に支障を生じさせ
るものではなくなった。なお,文化庁長官の判断が未了であるとしても,本件文書の
開示が右判断に悪影響を及ぼすようなことは考えられない。
◇控訴人(鹿児島県)は,本件文書の専門性を指摘するが,原審検証の結果によれば,
本件文書は特殊な専門用語や情報処理の方法を使用しているわけではなく,動物の生
態等に関する専門家でなければ記載内容が理解できないものではないと認められ,他
に控訴人の主張を認めるに足りる証拠はない。
◇《著作権について》付記された理由から想定もしないような処分理由の追加主張が
無制限に認められることになれば,例えば,実施機関が,非開示事由は当たらない何
らかの事情で開示を希望しない公文書等について,正当な非開示理由があるかどうか
十分な検討をせずに適宜の理由を付記して非開示処分とし,その後訴訟経過に応じて,
処分時には想定もせず本来意図するところでないようなものも含めて様々な処分理由
を主張した場合でも,そのうちの一つでも認められれば処分が維持されることになっ
てしまい,そのような事例が積み重なれば,そのような悪しき運用を促進するおそれ
が十分にある。



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