奄美自然の権利訴訟 控訴審判決下る (2002.3.19)

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2002.03.19

「自然の権利」控訴審は控訴を棄却する判決が下された。
  判決文は平成13年3月に出された最高裁判決に沿ったもので現状ではやむ得ないものだ。原審が所有権に対する疑問を呈するなど理由中にいくつか重要な意見を述べていたのに比べ、控訴審はそのような記載はない。この点では原審より後退した内容と評価されなくもないが、判決書には控訴審における控訴人の全主張が添付され、裁判所の本件に関する強い関心が伺われた。裁判所は膨大な控訴人の全主張を判決書に掲載することにより本件裁判の議論の深さ、原告に対する理解を示し たと言える。

「自然の権利」訴訟は提訴以来7年が過ぎ、自然保護の分野に大きな影響を与えた。原告適格が認められるかどうかと言う議論は、「自然の権利」が認められるかどうかと同じ議論である。なぜなら本件では原告適格というのは自然を代弁して自然のために訴訟を起こせる資格と言い直してもよいからだ。その点について控訴人側は控訴審において学者意見を提出し、原告適格に関する今日の議論の到達点を示した。

原審では「自然の権利」の考えをまとめる裁判であった。控訴審はその成果を刈り取り、まとめる裁判であったといってよい。

なお、上告については原告団で判断していただくことになった。 (弁護士 籠橋隆明)

 


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