■奄美「自然の権利」訴訟へのご支援を引き続きお願いします。(2001.07.24)

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2001.08.01

奄美「自然の権利」訴訟は控訴いたしました。
奄美「自然の権利」訴訟へのご支援を引き続きお願いします。

 奄美「自然の権利」訴訟はアマミノクロウサギを原告として大きな注目をあびました。野生生物が原告となって人間社会の自然破壊を訴えていくという考えは多くの人々の共感を得ることができました。しかし、「自然の権利」は人と自然とが戦い合う考え方ではありません。裁判を通 じて私たちは「自然の権利」ということを考え続け、自然と人とがともに生きることができる社会をめざしてまいりました。自然を仲間として大切にできる社会を作ることが私たちの理想です。
 昨年、奄美「自然の権利」訴訟は鹿児島地裁にて判決が出されました。判決は結果 こそ却下となったものの、私たちの考えを十分くみ取るものでした。判決の中では生物の多様性が法的価値を有すること、生物の多様性が現代社会では危機に立っていること、我が国の所有権のあり方そのものに見直ししてみることが大切であることなど、自然の法的価値などについて踏み込んだ議論が展開されていました。
 しかし、私たちはこの地裁判決に対して、控訴を持って臨むことといたしました。私たちの考えを多く反映したといっても、自然保護を求める原告に篆刻適格を認めなかった点は不十分といわざる得ません。奄美「自然の権利」訴訟は裁判を通 じて日本社会に自然保護に対する新しい考え方を提起して参りました。裁判の過程を通 じて、「自然の権利」の考え方は発展し、奄美大島のみ成らず、日本各地の自然保護運動に大きな影響を与えて参りました。私たちは控訴審を進めることによって、さらにこの「自然の権利」の考え方を発展させて参りたいと思います。
 奄美「自然の権利」訴訟では自然の公共性の意味について分析して参りました。人は自然より文化的、経済的利益などを得ています。しかし、人は自然との結びつきがあまりに深く、自然が人にとってどのような利益があるかについてははかり知ることができません。奄美「自然の権利」訴訟では自然は当然利益あるものと考え、その保護をはかっています。人は自然の全てを知ることができない、自然からの恩恵ははかりしれないという考えから自然の価値を分析することに限界があると考えるわけです。そのように考えることによって自然の全体的な保護が可能となるのではないかと思われます。
 生物の多様性の保護というのは生物・非生物の相互関係を総合的に保護をはかっていこうというものです。たとえば学術的価値と言うことだけでアマミノクロウサギだけを保護すると言うことでは生態系全体を保護することにはなりません。むしろ生態系全体を価値あるものとして保護をはかっていくことが重要です。「自然の権利」では自然の価値をそのような全体的、総合的なものととらえて保護をはかるべきであるとしています。自然の価値を承認して、自然の立場に立って保護政策を実現していくと言うことが「自然の権利」です。
 裁判ではこうした自然の価値、自然の公共性、自然の価値を環境保護団体が代弁すると言うことの意味などを追求して参りたいと思います。
  みなさんのご支援が、奄美の自然を守り、さらに日本に新しい自然保護思想を作りま
す。是非とも、引き続きのご支援をお願いいたします。

                                奄美「自然の権利」訴訟 原告団 弁護団

 


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