■奄美自然の権利訴訟 控訴準備書面(2001.04.20)

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2001.06.04

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平成13年(行コ)第3号事件           
控訴人 (一審原告) 環境ネットワーク奄美外5名
被控訴人(一審被告) 鹿児島県知事

準 備 書 面

福岡高等裁判所宮崎支部 御中

控訴人は、以下のとおり控訴の理由を述べる。
         
                   平成13年4月20日

     上記控訴人訴訟代理人 弁護士 籠  橋  隆  明
                弁護士 藤  原  猛  爾
                弁護士 山  田  隆  夫
                弁護士 関  根  孝  道
                弁護士 中  島  清  治
                弁護士 鎌  田  邦  彦
                弁護士 山  村  恒  年
                弁護士 福  森  亮  二
                弁護士 福  原  哲  晃
                弁護士 富  崎  正  人
第1、控訴の理由
 1、原判決理由第四、四 本件訴訟の特徴 について
   原判決は、理由第四、四において、本件訴訟の特徴を指摘する。すなわち、「本件訴訟は、本件各ゴルフ場の開発によって開発予定地及びその周辺地域の自然環境が破壊され、そこに生息する(中略)奄美の貴重種である野生動物がその種の存続に大打撃を受け、これら奄美の自然の『自然の権利』が侵害されるとして」「原告ら(中略)及び(中略)環境ネットワーク奄美が」(中略)「奄美の自然の代弁者として、本件各処分の取消し及び無効確認訴訟の原告適格を有すると主張して提起しているものである」とする。
   そして、「ここでは『自然の権利』という概念を原告等に原告適格が肯定されるべき根拠として主張している点に本件訴訟の特徴がある」とする。
   しかし、原判決は原告の主張を正確に理解しているとは言い難い。原告等及び原告環境ネットワーク奄美(以下、控訴人等という)は、「自然の権利」という概念を実定法上の法的権利として主張したわけではない。また、控訴人等は、「自然の権利」を控訴人等の原告適格が肯定されるべき法的根拠として主張したわけでもない。
   原判決末尾別紙「当事者の主張」(以下、別紙当事者の主張という)第三、11自然の権利・17頁以下(なお、別 紙当事者の主張をもって控訴人等の主張を引用する場合、該当部分の頁数を末尾に記載する)に記載されているとおり、控訴人等は、@自然には基底的・公共的な価値が存在すること、A人間は自然と人間の関係性を防衛する法的権利ないし権能を有すること、Bこの防衛任務を担当するのは、自然を想い、自然を良く知る人間個人やNGOであること、C自然環境の開発と利用及び自然保護、開発法規とこれらに基づく処分は実体的にも手続的にも適正手続に合致していなければならないこと、D開発や利用を企図する主体は、その開発や利用が自然環境の基本的なシステムを破壊せず、これらに共通 する意思決定は、適正な対話過程を通して行われなければならないこと、E開発と保護に関する意思決定過程においては「疑わしきは保護せよ」という基準を原則的判断基準として採用すべきことなどの一群の考え方を「象徴的意味」において「自然の権利」と呼んだのである。
   なお、控訴人が別紙当事者の主張第四、四、3人間の環境に関する権利ー法律上保護された利益(二)の(一)・50頁において、個人や環境NGOが「自然の権利を防衛するために、自然の名において防衛権を代位 行使し得る」としたのはあくまで象徴的な意味において述べたにすぎず、控訴人等に実定法上の代位 権、代理権、代表権等が存在すると主張したものではない。
   控訴人等は原告適格の根拠を第一次的に森林と人間との個別的関係性に求め、森林法10条の2第2項3号はこのような関係性を保護していると主張した(別 紙当事者の主張第四、四、2・33頁以下)。原判決はこの点に関する判断を全く遺脱するとともに、控訴人等が「自然の権利」−「自然享有権」に基づいて原告適格を根拠づけるものと誤解し、請求を却下しているが、これは控訴人の主張した「自然の権利」という思想の不正確な理解に基づくものである。原判決は、本件訴訟の本質と原告の主張の核心を全く理解していない。

 2、判断の違脱ー原告適格についての判断
(1) 請求の趣旨一に対する原審の判断
    原判決は、理由第二「原告適格についての判断」において、請求の趣旨一(住用村の予定地に対する許可処分の無効確認の訴え)に関し、原告等には原告適格がないとした。
    原判決は、理由第二、二、6において、控訴人等が、「自然享有権を根拠に『自然の権利』を代位 行使し原告適格を有すると主張する」(原判決57頁)と把握した上で、自然享有権を「いまだ政策目標ないし抽象的権利という段階にとどまっており」、「『自然享有権』を根拠として、『自然の権利』を代弁する市民や環境NGOが当然に原告適格を有するという解釈をとることは、行政事件訴訟法で認められていない客観訴訟を認めることになる」とする。
(2) 控訴人等の主張する原告適格の根拠−法律上の利益
    確かに、控訴人は、自然享有権を原告適格があるとする根拠の一つとして主張した(別 紙当事者の主張第四、四、3(二)・52頁)。そして、その背景に、自然享有権を主張する背景に「自然の権利」という思想が存在することを指摘した。しかし、控訴人は原審において自然享有権にのみ原告適格の根拠を求めたのではない。控訴人等は、何よりも原告等と開発予定地との個別 具体的なな関係性を問題とし、そのような関係性を構成する事実に注目すれば原告等と予定地との関わりは森林法上保護された利益であると主張したのである(別 紙当事者の主張第四、四、2森林と人間との個別的関係性ー法律上保護された利益・33頁)。そして、その個別 的関係性のあり方として、@「控訴人等のフィールドワーク・自然保護活動等を目的とした森林へのアクセス」、A「控訴人等と森林との精神的関係性」を主張したのである(別 紙当事者の主張第四、四、2森林と人間との個別的関係性ー法律上保護された利益(一) (一)森林法10条の2の保護する個別 的関係性の具体的内容(1)乃至(4)・33乃至34頁)。また、控訴人等は、その関係性をなす具体的な事実を詳細に主張し、これを立証した(別 紙当事者の主張第五、五、原告等の地位・73頁以下)。
(3) 控訴人等の行政事件訴訟法9条、36条における「法律上の利益を有する者」の解釈
    ところで、控訴人等は、このような解釈が行政事件訴訟法9条、36条の立法趣旨や従来の判例と矛盾しないと主張した。
    控訴人等は、(別紙当事者の主張第四、一、1・26頁ないし29頁)において、以下のように主張した。すなわち、抗告訴訟の原告適格概念は、その機能をより合理的なものにするために設けられた政策的実際的な装置であり、無益な訴訟をスクリーンして裁判所及び被告の負担を軽減する機能を有する訴訟法上の概念である。伝統的な規制的行政処分(下命・禁止の処分、授益処分を取り消す処分)の場合はともかく、授益的行政処分に関する第三者の原告適格の問題は、処分の適法性に関する紛争について、だれを原告にしてその訴訟を追行するのが紛争の解決のために最も適切かという見地から判断されるべきものである。その具体的内容は、当該抗告訴訟の果 たすべき役割に応じて具体的、機能的に解釈されるべきである。そして、当該行政処分の根拠法規が、法益保護の対象として、一定範囲・一定地域の者を想定していることが読み取れる場合には、国民一般 ・住民一般と区別することが可能である。この区別にあたっては、授益処分につづく事実行為の危険性、事実行為が侵害する利益の性質・内容(個別 的関係性の性質・内容)、侵害の蓋然性なども考慮されるべきである。また、環境行政訴訟における原告適格は、本来、私的利益の侵害の有無という観点からのみではなく、防衛者の資格要件という観点から考察する必要がある。また、行政事件訴訟法9条・36条の原告適格要件である「法律上の利益を有するもの」も本来このような防衛者としての適格性を問題とすべきである。さらに、環境行政訴訟において「法律上の利益」の有無の判断にあたっては、自然及び自然環境の価値の特殊性(基底性と公共性)が考慮されるべきである。そこで、このような資格には、以下のような要件が必要である。
@ 当該原告が、自然及び自然環境と個別的関係性を有すること
A その関係性が具体性と客観性をもち、討議可能、評価可能、考量可能な法的価値に係わること
B その関係性が当該行政処分により許認可される行為によって変更・破壊されること
C 当該行政法規の解釈において当該関係性の保護を読み込むことができること
D 当該行政処分の取消又は無効確認(公定力排除)により当該原告を関係性の破壊から救済することができること
E 当該個別性関係性の性質・内容、関係性の変更・破壊の蓋然性、当該行政法規の趣旨・目的から原告等を一般 人から区別することが可能であること
   の六項目である。
    なお、前記Cに述べた当該行政法規の解釈は、目的規定と根拠規定の双方において、関係する憲法・国際人権規約の条項、目的を共通 にする条約・法令・行政通達などの関連法規の関係規定の形成する全法体系を参照して合理的に行われるべき必要がある。
    ところで、個別的関係性の内容が生命・身体の権利や財産権を構成する場合は、当該原告は当然に「法律上の利益」をもつことが認められる。
    他方、関係性の内容がこのような伝統的な権利の要件事実を直ちに充足しない場合であっても、
@)当該自然物が狭義の自然の秩序や軌道を保つために持つ意義、役割
A)当該自然物の進化史上の意義
B)当該自然物が含む科学的・文化的情報
C)当該個人と自然物との間の人間的・文化的・精神的関わり
D)当該個人が当該自然物に関わる主観的容態、客観的態様(個別的関係性の内容、関係性をもつに至った経緯、当該個人の真摯性、精神性、継続性、非利己性、他益性)
E)当該関係性のもつ価値の社会性、歴史的意義(環境保護や生物多様性の保護)に果 たす役割
F)現存する法規範の当該関係性に対する評価
   から観察して、
@ 当該関係性が原告等の個別的なかかわり、人格的な関与、精神性を基盤とすること
A 原告等が当該個別的関係性とともに、自然及び自然環境の有する公共的価値(例えば、生物多様性にかかる代替不可能な科学的・文化的情報)の保護を真摯に企図していること
   が認められれば、法律上の利益を有することが認められるべきである。
    そもそも、行政事件訴訟法9条は、文理上、「処分又は裁決の取消を求める法律上の利益を有する者」に対して取消訴訟の原告適格を認めているのであって、法律上の利益を侵害された者又は必然的にそのおそれのある者に原告適格を認めているわけではないから、法律上の利益を個人に帰属する実体法上の利益だけに限定する理由はない。また、取消や無効確認訴訟に求める関係性に個人的契機を要求する以上、取消訴訟や無効確認訴訟を客観訴訟化することにはならない。さらに、行政事件訴訟法10条1項は、「自己の利益に関係のない違法を理由として取消を求めることはできない」と規定するだけで、自己の利益に関係する違法理由に限定して取消を求めることができるとしているわけではない。その上、原告等の主張に依拠しても、誰でもが行政訴訟を提起できるわけではないから乱訴をまねくおそれもなく、一般 人から原告適格を有するものを識別することも十分に可能であって、しかも、公定力排除を目的とする取消訴訟等の本質と矛盾することもない。問題となる授益処分は、法益侵害の危険性のある事実行為に許認可を与えその危険性を受忍せよという公定力をもつ。この公定力を排除し、国民の権利利益を保護することは抗告訴訟の本質と矛盾しない。
(4) 控訴人等の主張と判例
    さらに、控訴人等は、平成11年12月20日付準備書面第四(33頁ないし89頁)において、控訴人等に主張と判例との関係を総括し、控訴人等の主張が判例と決して矛盾するものではないことを主張した。すなわち、判例は、行政事件訴訟法9条ないし36条における「法律上の利益を有する者」を「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのあるもの」と定義する。そして、@主婦連ジュース不当表示事件最高裁判決(最高裁昭和53年3月14日判決)以降、「当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般 的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むかどうか」を原則的判断基準としてきた。また、判例は、公益に吸収される一般 的・反射的利益と具体的個別的利益とを区分するという枠組みを維持してきた。しかし、一般 的・反射的利益と具体的個別的利益とは、いずれも明確に定義されることはなかった。この点に関する判例を以下に簡単に整理する。
 まず、最高裁判決であるが、A長沼ナイキ基地事件最高裁判決(最高裁昭和57年9月9日判決)は、公益と並んで保護すべき個人の個別 的利益の存在を認め、当該行政法規が直接の利害関係を有する者に参加手続き(異議意見書の提出、公開の聴聞手続きへの参加)を設けていることを手がかりに判断した。B伊達火力発電所事件最高裁判決(最高裁昭和60年12月17日判決)は、行政法規が個人の権利利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を加えているかどうかについて、直接明文の規定はなくとも法律の合理的解釈により当然に導かれる制約を含むとした。C新潟空港空港運送事業免許事件最高裁判決(最高裁平成元年2月17日判決)は、行政法規が個人の個別 的利益を保護する趣旨を含むかどうかは、当該行政法規及びこれと目的を共通にする関連法規の関連規定によって形成される法体系に照らして判断すべきであるとし、行政法規の目的規定と根拠規定の二段階にわたる合理的・目的論的解釈を通 じて個別的利益を見いだした。 Dもんじゅ原子炉事件最高裁判決(最高裁平成4年9月22日判決)は、行政法規が個人の個別 的利益を保護する趣旨を含むかどうかは、当該行政法規の趣旨・目的、当該行政法規が当該処分を通 して保護しようとしている利益の内容・性質から判断すべきであるとし、
T.授益処分に基づく事実行為がどのような危険性をもち、どのような法益侵害(個別 的法益)の蓋然性をもつかを判断した上で、
U.当該行政法規にその法益を保護する趣旨が読み込めるかどうかを確認するという手法を採用した。E風俗営業地域制限事件に関する最高裁平成6年9月27日判決は、園部裁判官の補足意見が示すように、個別 的利益には、純粋な実体法上の利益だけではなく、法律上保護された実体上の利益の有無について実体審理に基づく本案の判断を求める手続き上の利益も含まれるとした。F都市計画法開発行為許可事件最高裁判決(最高裁平成9年1月28日判決)は、もんじゅ原子炉事件最高裁判決と同じ解釈手法を継承した。
    ついで、下級審判決については、@宮崎地判平成6年5月30日(判例地方自治130号32頁)は、利害関係を有する者の参加手続きがない森林法三四条二項の形質変更行為の許可処分の場合でも根拠法規が保護の対象としている者に原告適格があることを認め、当該処分に基づく事実行為により右個別 的利益に侵害を受ける蓋然性を事実を基づき社会通念に照らして判断するという手法を採用した。A大阪地判平成6年9月30日(判例タイムズ895号120頁)は、砂防法の事案に関し、行政法規の目的について、合理的解釈を加え、住民の生命、健康、財産等を個々人の個別 的利益として保護する趣旨であるし、事実行為のもつ生命・身体・財産への危険性を重視し、侵害の蓋然性を基準として原告適格を判断した。B神戸地決平成7年7月20日(判例地方自治140号67頁)は、森林法10条の2が、災害との関連で「周辺の地域に関係する者」の個別 的利益を保護していることを認め、事実に基づき開発行為の危険性と被害を受ける蓋然性を確認した上、申立適格を認めた。C名古屋高判平成8年5月15日(判例タイムズ916号97頁・山岡町事件控訴審判決)は、森林法10条の2の林地開発許可制度が、個人の個別 的利益を保護していることを認め、環境上の利益が林地開発許可制度の保護する個別 的利益に含まれることを認めたうえ、森林法10条の2の保護する個別的利益を、災害との関連での生命・身体・財産権の安全に限定せず、森林の伐採が周辺住民の生活環境をいかに破壊するかを事実に即して確認し、森林の下流域において地下からの浄水を享受するという人格的利益をも森林法10条の2の保護する個別 的利益と解し、さらに、法律上の利益を有する者の範囲について、「被害を受けることが想定される範囲の関係者」という基準を採用し、被害を受ける蓋然性をメルクマールとした。他方、保安林の指定又は解除の場合と開発行為許可の場合とは被害の性質などについては同等に考えることも可能であるとした。D名古屋高判平成8年9月25日(行裁集47巻9号849頁)及び原審のE名古屋地判平成7年1月30日(判例時報1549号27頁)は、河川法の事案に関し、事実に基づき当該事業がどのように個別 的利益を侵害するか、そして、その侵害の蓋然性を確認し、法の目的規定を合理的に解釈して、根拠規定の個別 的利益を読み込むという解釈手法を採用した。そして、関与手続規定がなくとも行政法規が個別 的利益を保護していると解釈できる場合があることを認めた。F大阪地判平成8年12月18日(判例時報1630号48頁)は、森林法は10条の2は、保安林制度と趣旨・目的を共通 にし、公衆の生命、身体の安全等を保護するだけでなく、森林の周辺に居住し、災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民の生命、身体の安全等を個々人の個別 的利益としても保護する趣旨を含むとした。そして、原告等が、土砂の流出又は崩壊、水害等の災害により直接的かつ重大な被害を受けかどうかを事実に基づいて審査し周辺住民に原告適格を認めた。なお、本判決は、10条の2の環境上の利益については個別 的利益であることを否定したが、原告側は、環境上の個別的利益を具体的に主張しておらず、この判示部分に先例的意義はない。
    以上のような経過から見て、判例は、行政事件訴訟法9条、36条の「法律上の利益を有する者」について、以下のような解釈原理を採用していると考えられる。
@ 法律上の利益を有する者とは当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのあるものである。
A 当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのあるものかどうかは、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般 的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むかどうかにより判断する。
B 当該行政法規が公益と並んで個人の個別的利益を保護している場合があり参加手続きを設けている場合には個別 的利益を保護していると解釈できる。
C 行政法規が個人の権利利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を加えているかどうかは、直接明文の規定はなくとも法律の合理的解釈により当然に導かれる制約を含む。
D 行政法規が個人の個別的利益を保護する趣旨を含むかどうかは、当該行政法規及びこれと目的を共通 にする関連法規の関係規定によって形成される法体系に照らして判断すべきである。
E 当該行政法規が個別的利益を保護しているかどうかは、行政法規の目的規定と根拠規定の二段階にわたる合理的・目的論的解釈を通 じて行うことができる
F  行政法規が個人の個別的利益を保護する趣旨を含むかどうかは、当該行政法規の趣旨・目的、当該行政法規が当該処分を通 して保護しようとしている利益の内容・性質から判断すべきである。
G 上記Fの判断にあたっては以下の二段階の審査を行う。
T.授益処分に基づく事実行為がどのような危険性をもち、どのような法益侵害(個別 的法益)の蓋然性をもつかを判断する。
U.当該行政法規にその法益を保護する趣旨が読み込めるかどうかを確認する。
H 個別的利益には、純粋な実体法上の利益だけではなく、法律上保護された実体上の利益の有無について実体審理に基づく本案の判断を求める手続き上の利益も含まれる。
I 個別的利益を保護される者の範囲は、利益を侵害される蓋然性を基準とする。
 というものであり、もんじゅ原子炉事件最高裁判決以降の下級審判決は、基本的にこれらの解釈原理・解釈手法に準拠している。
    上に紹介した判例の動向から明らかなように、控訴人等は、決して特殊で独自の主張を為しているものではなく、判例から見ても十分に容認可能な議論を行っているものである。
    なお、この点について、控訴人等は、以降の判例の展開を踏まえ、さらに、詳細な主張を行う予定である。また、最高裁平成13年3月13日判決については、第2において述べる。
(5) 関連法規としての人権規約
    控訴人等は、国際人権規約・自由権規約19条、17条、18条、社会権規約15条1項の定める権利や日本国憲法21条、19条、23条、31条などの保障する人権や制度もこのような自然と人間との関係性を保護するものであると主張した(別 紙当事者の主張第四、四、2(七)目的を共通にする関連法規(3)・47頁ないし50頁)。
    控訴人は、これらの人権をも原告適格の根拠として主張するものであるが、この点については、さらに後日補充する。
(6) まとめ
    しかるに、原判決本文を見る限り、裁判所は控訴人等の原審における主張を正確に理解していないとしか思えない。その結果 、控訴人等の主張する当該森林との関わりが法律上保護すべき利益に該当するかどうかの判断を明らかに欠いており、この点で原判決には判断の遺脱がある。

 3、原告適格の判断−理由の不備
(1) 無効確認の訴えの原告適格
    原判決は、無効確認の訴えの原告適格行政事件訴訟法36条の「法律上の利益を有する者」を、最高裁平成4年9月22日判決を引用しつつ、同法9条の法律上の利益を有する者と同じとし、9条にいう法律上の利益を有する者を、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者」と定義する。そして、従来の最高裁判例に依拠しつつ、「当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般 的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、かかる利益も右にいう法律上保護された利益」であるとし、「当該行政法規が、不特定多数者の具体的利益をそれが帰属する個々人の個別 的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むか否かは、当該行政法規の趣旨・目的、当該行政法規が当該処分を通 して保護しようとしている利益の内容・性質、当該行政法規と目的を共通にする関連法規の関係規定によって形成される法体系等を考慮して判断すべきもの」とする。
(2) 林地開発許可制度により保護される利益(10条の2第2項3号)
    そして、原判決は、森林法10条の2の第2項3号について、「自然環境の保全という点において目的が共通 する関連法規の関係規定によって形成される法体系から逐次、検討、解釈していく」とし、自然環境の保全に関連する国際法規範として、@世界自然憲章、A生物の多様性に関する条約、B「環境と開発に関する国連会議」における各種宣言(アジェンダ21、森林原則声明)、自然環境の保全に関する国内関連法として、C林業基本法、D環境基本法、E自然環境保全法、F種の保存法を検討する。また、森林法における関係規定、保安林制度との連携、林地開発行為許可処分にかかる行政通 達等の内容の検討を経て、森林法10条の2第2項3号の保護する個別利益として 森林法10条の2第2項3号の保護する利益を解釈し、「環境の保全」の趣旨として、
(1) 野生動植物は、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人間の豊かな生活に欠かすことのできないものであること
(2) 森林は多様な生物の生息・生育地土地としての生物多様性の保全の機能を有していること
(3) 学術的な貴重な動植物の生息地の森林の保全
   をあげている。
(3) 森林法10条の2第2項3号と個別的利益
    その上で、原判決は、これらの利益は、「第一義的には、一般的公益」であるとし、「良好な自然環境やそこに生息する野生動物が人間の豊かな生活に欠かすことができないという観点から、開発行為の対象となる森林及びその周辺の地域の自然環境又は野生動植物に対する個々人の利益を保護する趣旨が含まれるとしても」(中略)「個々人の利益と公益を区別 することは困難」であるとする。
    そして、「当該開発行為の対象となる森林及びその周辺の地域の自然環境又は野生動植物を対象とする自然観察、学術調査研究、レクリエーション、自然保護活動等を通 じて特別の関係をもつ利益(アンダーラインは控訴人等)を有し、これが林地開発許可制度による保護の対象となりえるとしても」(中略)「これらの諸活動は誰もが自由に行いうるものであって、その『開かれた性質』からすると、不特定多数の者が右利益を享受することができ、また森林との関係のもつ利益の内容もまた不特定である。」であると判示し、森林法10条の2第2項3号がこれらの「特別 の関係を持つ利益」を「個々人の個別的利益として保護する趣旨まで含むと解することは困難である」とした。
(4) 原判決の解釈方法について
    原判決が、森林法10条の2第2項3号の関連法規として、国際的・国内的な自然環境保全法を列挙し、これを同号を解釈するにあたり検討の対象としたことは正当である。すなわち、原判決は、森林法10条の2第2項3号が自然環境の保全を目的とする規定であることを明確に肯定している。もっとも、原判決は、控訴人等が関連法規として主張したモントリオールプロセス(別 紙当事者の主張第三、三、1(5)・22頁ないし23頁)を排除している。モントリオールプロセスは、森林原則声明、アジェンダ21に基づく国際合意であり、しかも、生物多様性の人間的意義を詳細に検討している。原判決は、林地開発行為許可処分に関する行政通 達等の内容を関連法規として参照しているにも関わらず、何らの根拠も示さないまま関連法規からモントリオールプロセススを排除したのは不当である。
    また、これらの関連法規には、生物多様性や自然環境が人間生活にどのような意義を持つか、生物多様性や自然環境の研究・観察や保護を目的としたアクセスがいかなる意味で重要かが展開されている。それにも関わらず、原判決は、これについての検討を全く怠っている。
    さらに、原判決は、授益処分に基づく事実行為がどのような危険性をもち、どのような法益侵害(個別 的法益)の蓋然性をもつかという事実判断を回避して当該根拠法規の保護利益を抽象化し、かつ概念法学的手法で解釈するに過ぎない。このような解釈自体、最高裁判例の動向に反するとともに、抗告訴訟の本質を見誤っている。
(5) 公益の意義について
  @)原判決における公益と私益について
    ついで、原判決は、個々人の利益と公益を区別することは困難であるとするが、そもそも原判決は、自然環境にかかる公益と私益とを定義しておらず、何が公益であり何が私益であるのかその区分の基準について何ら明確にしていない。
    そもそも環境上の利益ないし人間的価値が公的なものか私的なものかを区分することは、環境に関わる公益と私益を明確に定義しない以上論理的に不可能である。それにもかかわらず、安易にこれらの文言を使用することは、裁判官が根拠を説明しないまま判断を示すに等しく、著しく法的安定性を欠き、恣意的で専断的な判断をまねく結果 となる。また、原判決は、森林と個人との関わりを法律上の利益と認めるためには、公益と区別 できることが必要であるとするもののようであるが、なぜこのような要件を付加する必要があるのかその根拠を明らかにしていない。
   さて、公益とは、公共の利益を意味する。そして、公共性とは、@国家に関係する公的(official)なもの、A特定の誰かに帰属するのではなく、すべての人々に関係する共通 なもの(common)、B誰に対しても開かれているもの(open)という三つの意味をもつとされる{なお、公共性の意義については、ユルゲン・ハーバーマス 細谷貞男・山田正行訳『第2版 公共性の構造転換』(未来社 1994年)、斎藤純一『公共性』(岩波書店 2000年)、廣松渉他編『岩波哲学・思想辞典』486頁以下(岩波書店 1998年)、Edited by Ted Hederich The Oxford Companion to Philospphy p732、宮川公男『政策科学入門』98頁以下(東洋経済新報社 1995年)}。
    原判決の認定する森林環境の保全の趣旨、すなわち、
   (1) 野生動植物は、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人間の豊かな生活に欠かすことのできないものであること(なお、原判決の判断のこの部分には控訴人等は異議があるが、この点は後日詳述する。)
   (2) 森林は多様な生物の生息・生育地土地としての生物多様性の保全の機能を有していること
   (3) 学術的な貴重な動植物の生息地の森林の保全
   はいずれも、A(common)とB(open)の意義における公共性にかかわり、その意味において森林と人間との関わりは公益である。しかし、この文脈における「公共性」は、T.森林と人間との関わりは、個人的に囲い込んで独り占めできない性格のものであることを意味するだけであって、U.個人が森林と個別 的なかわりをもつこと(すなわち当該個人の人格的・精神的・社会的関わり)を排除すべきであるという意味はなく、V.また、国家のみが森林とその価値を管理統制する権限をもつことをも意味せず、W.さらに、国家が森林と個人との関わりの保護を拒絶すべきであるという含意もない。この点で、原判決は、森林環境のもつ「公益」の規範的意義を完全に見誤っている。
  A)抗告訴訟が保護する利益
    本件訴訟で問題となっているのは、抗告訴訟における「法律上の利益の有無」の判断であり、控訴人等と森林との個別 具体的関係が客観的に認識可能な限り、そこに行政事件訴訟法により救済すべき利益の存在を認めることは十分に可能である。
 仮にそのような関わりに個人的なものを超える側面が認められるとしても、法が人間の社会関係的価値を保護するものであり、法的価値が必然的に社会的性格をもつ以上当然のことである。個人的利益の保護が根拠法規の条文上明示的に排除されていない限り、社会関係的な個人的利益に「法律上の利益」を見いだすことに支障はない。
    確かに、森林と人間との関わりが持つ価値は、誰でも享受できるものであり、その意味で「開かれた利益」であって、これは控訴人が夙に原審で主張したところである。しかし、行政事件訴訟法は、違法な公権力の行使から国民の権利・利益を保護することを目的とする制度であり、法律上保護された利益が「排他性」や「独占性」をもつことは要件とされていない。一般 に私権の保護要件として排他性や独占性が要求されるのは自由主義と私有財産制度の下で権利者間の利害を調整するためであり、これは対等な私人間の下でのみ妥当するのである。原判決は、あたかも「囲い込んで独り占めにできる利益」あるいは「閉ざされた利益」のみが法律上の利益であると考えているようであるが、このような解釈を支持する根拠は存在しない。
    また、原判決の指摘するとおり、自然観察、学術調査研究、レクリエーション、自然保護活動等などの諸活動は誰もが自由に行うことができる。しかし、これはすべての人がその可能性を保障されていることを意味するのであり、そのことと控訴人等の森林との関係性が抗告訴訟により保護される法律上の利益と言えるかどうかは別 の問題である。控訴人等は、誰にでも保障されている「潜在的な可能性」を根拠に原告適格を主張しているのではない。控訴人等が現実に森林との間で育んできた「個別 具体的な関わり(関係性)」が「法律上の利益」にあたると主張しているのである。
 他方、このような関わりが法律上保護された利益と言いうるかどうかは個別に判断することがで可能であり、その関わりの内容や程度から保護に値する個人を特定することも十分に可能である。仮に森林法10条の2第2項3号の直接的文理解釈だけからそのような利益を特定し原告の範囲を画する基準を導くことが不可能であるとしても、当該森林と原告との関わりの性質、開発行為が森林と個人との関わりを破壊する蓋然性、関連法規の関係規定を参照した根拠法規の解釈により、法律上保護される利益と原告となる自然人・団体を特定できる。
    なお、原判決が、「当該開発行為の対象となる森林及びその周辺の地域の自然環境又は野生動植物を対象とする自然観察、学術調査研究、レクリエーション、自然保護活動等を通 じて特別の関係をもつ利益」が林地開発許可制度による保護の対象となり得ると認めていることは評価に値する。
 控訴人らは、控訴人等と森林との関わりが、個人的な契機を有 し、これを特定することが可能であるとともに公共的価値をもつことをもって、行政事件訴訟法9条・36条の「法律上の利益」に該当すると主張するものである。
 以上、原判決は、森林のもつ公益性の意義を誤って解釈し、原告適格を否定したもので、理由不備の違法がある。 

第2、最高裁平成13年3月13日判決について
 1、平成13年3月13日最高裁判所第三小法廷判決は森林法に基づく開発許可に関する行政訴訟事件における周辺住民等の原告適格について判断を示しているので同判決について触れる。
   同判決は、まず、事実関係の概要を次のとおり摘示した。
 「(1)本件開発行為は、開発区域の面積が117.1044haに及ぶゴルフ場の造成を目的とするものであり、その開発区域は、小里川の上流地域に位 置し、同川の水源となっている。同川流域では、昭和63年及び平成元年に水害が発生しているが、この流域約30qの間には、上記ゴルフ場を含め合計6箇所のゴルフ場建設が予定されている。
  (2)被上告人度會錦吾及び同後藤敏は、本件開発区域の下方約100mないし数百mに位 置する住居に居住している。
  (3)被上告人前川幸雄、同池野雅道、同永田智男及び同伊藤栄は、本件開発区域内又はその周辺に所在する第1審判決別 紙第一物件目録記載の各土地上に立木を所有している。被上告人山村晃三は、小里川から取水して農業を営んでいる。」
   次に、同判決は、行政事件訴訟法9条について、「同条にいう当該処分の取消を求めるにつき『法律上の利益を有する者』とは当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般 的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。そして、当該行政法規が、不特定多数者の具体的利益をそれが帰属する個々人の個別 的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むか否かは、当該行政法規の趣旨・目的、当該行政法規が当該処分を通 して保護しようとしている利益の内容・性質等を考慮して判断すべきである〔最高裁平成元年(行ツ)第130号同4年9月22日第三小法廷判決・民集46巻6号571頁、最高裁平成6年(行ツ)第189号同9年1月28日第三小法廷判決・民集51巻1号250頁参照)〕ともんじゅ事件判決と同様の解釈態度をとる旨明らかにした。
   そして、同判決は、周辺住民等の原告適格について次のとおり判示した。
  「森林法10条の2第2項1号は、当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがないことを、また、同項1号の2は、当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがないことを開発許可の要件としている。これらの規定は、森林において必要な防災措置を講じないままに開発行為を行うときは、その結果 、土砂の流出又は崩壊、水害等の災害が発生して、人の生命、身体の安全等が脅かされるおそれがあることにかんがみ、開発許可の段階で、開発行為の設計内容を十分審査し、当該開発行為により土砂の流出又は崩壊、水害等の災害を発生させるおそれがない場合にのみ許可をすることとしているものである。そして、この土砂の流出又は崩壊、水害等の災害が発生した場合における被害は、当該開発区域に近接する一定範囲の地域に居住する住民に直接的に及ぶことが予想される。以上のような上記各号の趣旨・目的、これらが開発許可を通 して保護しようとしている利益の内容・性質等にかんがみれば、これらの規定は、土砂の流出又は崩壊、水害等の災害防止機能という森林の有する公益的機能の確保を図るとともに、土砂の流出又は崩壊、水害等の災害による被害が直接的に及ぶことが想定される開発区域に近接する一定範囲の地域に居住する住民の生命、身体の安全等を個々人の個別 的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解すべきである。そうすると、土砂の流出又は崩壊、水害等の災害による直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は、開発許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有すると解するのが相当である。」
   一方で、同判決は、「森林法10条の2第2項1号及び同項1号の2の規定から、周辺住民の生命、身体の安全等の保護に加えて周辺土地の所有権等の財産権までを個々人の個別 的利益として保護すべきものとする趣旨を含むことを読み取ることは困難である。また、同項2号は、当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないことを、同項3号は、当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがないことを開発許可の要件としているけれども、これらの規定は、水の確保や良好な環境の保全という公益的な見地から開発許可の審査を行うことを予定しているものと解されるのであって、周辺住民等の個々人の個別 的利益を保護する趣旨を含むものと解することはできない。」と判示して、開発区域内又はその周辺に所在する土地上に立木を所有する者及び小里川から取水して農業を営んでいるにすぎない者について、原告適格を否定した。

 2、しかしながら、上記最高裁判決は、森林法10条の2第3号に関わる部分については、本件とは事案を大きく異にし、本件にはそのまま妥当しないものと言わなければならない。
   まず、上記最高裁判決は、開発区域内又はその周辺に所在する土地上に立木を所有し或いは開発区域がその上流に位 置し水源となっている河川から取水して農業を営んでいる者について原告適格を判断したものであり、開発地域の森林とその環境の保全について深い結びつきを有する者の原告適格を判断したものではない。
   次に、原告適格の判断にあたっては「当該行政法規の趣旨・目的、当該行政法規が当該処分を通 して保護しようとしている利益の内容・性質等を考慮して判断すべきでものである」(上記もんじゅ判決)ところ、森林法10条の2第3項は、「当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺における環境を著しく悪化させるおそれがないこと」を要件としているものであるから、個別 具体的な開発対象地域の特性によっても原告適格の判断が異なってくるというべきである。また、「当該行政法規の解釈に当たっては、当該行政法規と目的を共通 にする関連法規の関連規定によって形成される法体系等を考慮すべき」ものであるところ(新潟空港訴訟最高裁判決)、個別 具体的な開発対象地域について環境保全の面からどのような法的規制がなされているか(具体的にどのような関連法規が関係しているか)によって解釈が異なるというべきである。
   この点、本件の開発対象地域は、生物地理上重要な奄美大島の中にありアマミノクロウサギ等の稀少野生動植物種が生存している等きわめて自然の豊かな場所であって、人間の豊かな生活に欠かすことができないものということができることに注目されなければならない。

 3、さらに、上記最高裁判決の事案においては、そもそも原告(上告人)は環境上の利益を中心にそえて原告適格を主張しておらず、原告の主張をみても裁判所の判断をみても森林法10条の2第3項に基づく環境上の利益による原告適格の主張の部分は傍論に近い位 置付けをすることができるものであり、この部分についての上記最高裁判決の判断は広く一般 化することは許されないものである。

第3、本件各ゴルフ場開発にともなう災害の危険性と原告適格について
 1、新潟空港訴訟最高裁判決
   抗告訴訟における原告適格について判例は、「当該処分を定めた行政法規が、不特定多数の具体的利益をもっぱら一般 的公益の中に吸収解消するにとどめす、それが帰属する個々の人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、かかる利益も右にいう法律上保護された利益にあた」るか否かという基準から、処分の名宛人以外の第三者に適格があるか否かを判断している(平成元年2月17日、新潟空港訴訟最高裁判決)。
   一方、航空運送事業によって著しい騒音被害が発生する場合には、当該事業は航空法101条1項3号にいう「経営上及び航空保安上適切なもの」という要件を満たさず、当該免許は違法として取り消される可能性がある。そして、「当該免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通 念上著しい障害を受けることなる者は、当該免許の取消を求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有すると解するのが相当である。」として原告適格の枠を拡大した。
   つまり、新潟空港訴訟最高裁判決は当該原告が「当該免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通 念上著しい障害を受けることなる」か否かを原告ごとに具体的に決して、被害を受ける可能性がある場合には「それが帰属する個々の人の個別 的利益として」保護を図り、原告適格を容認したのである。

 2、もんじゅ事件
   いわゆるもんじゅ事件名古屋高裁裁金沢支部判決(平成元年7月19日、判例タイムズ708号)は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉規制に関する法律(以下規制法という)」に基づく設置許可処分の無効確認が求められたが、その原告適格につき、高裁は処分の名宛人でないにもかかわらず、一部原告に原告適格を肯定した。そして、多数の原告らのうち、原子炉から半径20キロメートルの範囲内に住居を有する者に限って原告適格を肯定した。範囲を20キロメートルとした理由は必ずしも明らかではないが、20キロメートルの範囲外に居住する者については「時間的に避難の可能性ある」として、「同法の具体的保護の対象としての周辺住民には該当しない」とした。原発事故という未知の被害について20キロメートルの範囲内で避難可能性があるとしてのは決して科学的な判断ではなく、福島第二原発事件判決では「経験則上一見明白に原子炉による被害を受けないと認められる者を除いては、あとは、逐一原告適格を判定する必要は全くなく全体について原告適格を認めるのが相当である。」としている。
   ともかく、上記高裁判決は原告適格を有する者の範囲について、原告らの居住場所を基準としている。しかし、本来原告適格は各原告の個別 事情を検討した上で、原告の日常生活と予想される災害に遭遇する危険性との関係を判断して決められるべきものである。上記判決が居住を基準としたのは各個別 事情として原告らの居住しか主張されていなかったからではないかと考えられる。原告らが各原告の個別 事情を主張していれば、高裁判決の判断は居住以外の基準をも考慮したものと考えられるのである。そもそも、判決が20キロメートルの範囲に限定したのは、原発事故が発生した場合に、その範囲内の原告が避難の可能性少ないものと判断したからであった。そうであるならば、仮に適格がないとした原告についても居住地以外の事情が主張、立証され、たとえば職場が高速増殖炉もんじゅの近隣にあったとか、その他の理由でしばしば20キロメートルの範囲に存在することが法廷で明らかになれば、それらの者についても、万一最大級の事故に遭遇したときに、20キロメートルの範囲に存在することも否定できないのであるから、その場合には避難可能性が少ないため、原告適格も認められることになると考えられる。
   このもんじゅ事件に対する最高裁判決(平成4年9月22日第3小法廷判決、民集4巻6号571頁)は住民の保護されるべき利益を「生命・身体の『安全』」と広くとらえ、同じく処分の名宛人以外の者に原告適格を認めた上で、その判断基準として「原子炉事故等による災害により直接的かつ重大な被害を受けるものと想定される地域か否か」を社会通 念により合理的に決すべきとし、58キロメートルに居住する上告人にも原告適格を認めた。最高裁は「安全」という基準を採用したのであるが、問題点は上記高裁判決と同じである。居住以外の個別 事情が争点となっていたならば「安全」の意義についてもさらに踏み込んだ判決となったであろう。

 3、森林法10条の2
(1) 森林法10条の2、第2項は@「当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること」(同項1号)、A「当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること」(同項1の2号)の各場合には開発許可できないことを定め、開発許可処分を通 じて、災害の防止を図ることを目的としている。この利益は人の生命、身体の安全にかかわるきわめて重要かつ具体的に利益にかかわる問題である。本条に違反した開発許可により、災害が現に生じれば、その被害について都道府県知事は国家賠償法上の賠償責任を負うであろう。その場合には森林法10条の2の違反と、災害によって生じた被害との関係は明らかである。
(2) 山岡町ゴルフ場開発事件最高裁判決は、森林法の趣旨について「森林法10条の2第2項は,森林の有する災害防止,水害防止,水源かん養及び環境保全の各機能からみて,当該開発行為によって周辺地域又は森林の有するこれらの機能に依存する地域に土砂の流出若しくは崩壊その他の災害又は水害を発生させたり,水の確保の著しい支障又は環境の著しい悪化が生じたりするおそれがあり得ることから,このような被害を受けるおそれのある範囲の周辺地域等における公衆の生命,身体,財産及び環境上の利益を一般 的公益として保護しようとするとともに,周辺地域等に居住し又は財産を有し,開発行為がもたらす災害等の被害を受けることが想定される範囲における関係者個々人の生命,身体,財産及び環境に関する個別 的利益をも保護しようとする趣旨を含むものと解するのが相当である。したがって,当該開発行為によって,土砂の流出若しくは崩壊その他の災害又は水害を発生させたり,水の確保の著しい支障又は環境の著しい悪化が生じたりして,被害を受けるおそれのある周辺地域等に居住し又は財産を有する者は,開発許可の取消しを求める原告適格を有するというべきである。」と判示している。
(3) 山岡町判決は森林法10条の2の開発許可が周辺地域などの住民に原告適格を認めた点で重要な意義を有する。最高裁は「周辺地域等に居住し又は財産を有し、開発行為がもたらす災害等の被害を受けることが想定される範囲における関係者、個々人の生命、身体、財産及び環境に関する個別 的利益をも保護しようとする趣旨を含むものと解するのが相当である。」は判示した。最高裁は「災害等の被害を受けることが想定される範囲における関係者」と判断しており、原告適格を有する者を必ずしも居住者に限定していない。重要なのは当該原告の具体的生活に則して原告適格を判断することである。災害防止という目的に関して言えば、周辺地域に居住することはそれだけで、災害遭遇の危険性を認めることができる事実であろう。しかし、災害が発生した場合に、生命・身体の安全が危機にさらされるのは、居住者ばかりではない。関係地域に職場をもつもの、あるいは本件控訴人等のように本件ゴルフ場開発予定地と深い結びつきを持ち、開発予定地内及び周辺地域にしばしば訪れ、長時間観察を続けるものも居住者と同様に災害の危険にさらされるのである。最高裁は災害による被害を受ける可能性について居住していることを重要な基準とした。これは居住者が土地との結びつきが強いため居住することをもって原告適格を認める重要な要素とした。しかし、最高裁の判断基準は正確には「開発行為がもたらす災害等の被害を受けることが想定される範囲の関係者」と解釈すべきである。重要な基準は土地と当該原告との結びつきの程度であり、もんじゅ事件最高裁判決が示すとおり社会通 念上、法が当該原告の保護を拒否していると言えるか否かを決していくことになろう。居住は土地と人との結びつきを示す一事情に過ぎない。
(4) 原審について
    原審は災害のおそれある地域を通行するなどする者ついて、「すなわち一般 に、自然観察活動等によって当該森林及び当該周辺地域又は当該機能に依存する地域を通 過し、あるいは滞在する時間は、これらの地域に居住する場合に比べると相当短いと考えられることから隣地開発行為により発生する可能性のある災害に遭遇する可能性はそこに住む住民に比べると相当低いと考えられる。また、自然観察活動等による訪問者は不特定であり、その範囲を確定することは極めて困難と解される。そうすると、林地開発許可制度(1号、2号の1)が、当該開発行為をする森林及び当該周辺地域又は当該機能に依存する地域に対して自然観察活動等に訪れるという関係にある不特定多数者の生命、身体の安全等の個別 的利益を公益と離れて個別に保護する趣旨まで含むと解することは困難である。」
    原審において、控訴人等は各控訴人等自身がいかにつよく本件開発区域と結びついているか明らかにした。原審はそのような個別 事情を十分検討しないまま、控訴人等と一般の通行者とを同一視して、災害に遭遇する可能性は相当低いと判断した。しかしながら、控訴人らをもって不特定多数の一人とするのは重大な誤りであると言わなければならない。

第4、控訴人環境ネットワーク奄美の本件林地開発行為の許可の無効確認訴訟の原告適格について
1、原判決は、控訴人環境ネットワーク奄美について、「権利能力なき社団の要件を具備すると認められるが、構成員である他の原告らは1人(原告肥後)を除いていずれも龍郷町及び住用村に居住しておらず、かつ、地元住民からの授権があったとの事実もうかがえない以上、原告『環境ネットワーク奄美』が地域の住民の代表と解することはできず、さらに、この点をしばらく措くとしても、本件訴訟における原告適格に関しては、自然人である原告らに先に検討した以上の個別 的利益が原告『環境ネットワーク奄美』に備わっているともいまだ認められない」として、その原告適格を否定した。

2、この原判決は、住民代表者による原告適格(訴訟追行権)について、「法律の規定により第三者が当然に訴訟負追行権を有する法定訴訟の場合に該当しないのみならず、記録上右地域の住民からの授権があったことが認められない以上・・自己の固有の請求権によらず所論のような地域住民の代表として本件差止等請求訴訟を追行しうる資格に欠けるものというべきである」と判旨した豊前火力発電所事件(最判昭和60年12月20日判例時報1181号七七頁)に依拠したものとうかがえる。
そして、上記最高裁の先例は、@記録上当該地域の住民からの授権があったことが認められる場合、A当該団体固有の請求権、法的利益の侵害のおそれがあることを主張立証した場合には、当該団体にも抗告訴訟の原告適格を肯定しうることを容認している。
しかしながら、原判決は、「環境ネットワーク奄美」が本件林地開発許可処分の無効確認を求めるについて、地域の住民から上記@の授権を得ていること、また、本件林地開発許可処分の無効確認を求めるにつき環境ネットワーク奄美が上記Aの固有の請求権ないし法的利益を有している事実を看過しており、その結果 、環境ネットワーク奄美の原告適格を否定した違法がある。

 3、控訴人「環境ネットワーク奄美」の原告適格が認められるべき要件
(1) 控訴人は、原審において団体の原告適格が認めれるべき要件として次のとおり主張した。
    すなわち、ある環境保護問題について、従来から不特定多数の市民(住民)の利益の保護に努めてきた団体は、訴訟という手段を通 じた場合にも、その利益の実現を図るに適しており、そのような団体には当該事案について原告適格を肯認すべきである。この場合、団体の原告適格を認める要件は以下のとおりであり、このような要件を充足する団体は当該環境問題にかかわる当該行政処分について取消、無効を求める団体固有の請求権ないしは法的利益を有するものとして、原告適格の要件を充足するものである。
@ 団体の活動目的として環境保護を掲げていること。
A 構成員の中に個人的不利益を受ける者が存在すること。
B 団体が現実に当該事案に関して環境保護活動を実施していること。
(2) ところで、前記の最高裁判例等は、団体の原告適格について、当該行政処分の取消請求または無効確認について、地域の住民からの授権があった場合にも原告適格を求めうるとする。
(3) したがって、団体が当該処分について原告適格が認められるのは、上記@ないしBの要件を充足する団体自身が、団体の規約にもとづき構成員の法的利益確保のために構成員に代わって、あるいは構成員とともに訴訟できる場合と、団体が個別 具体的な紛争に関して構成員から訴訟を「授権」される場合とがあることになる。
 4、控訴人環境ネットワーク奄美の原告適格について
(1) 環境ネットワーク奄美は、権利能力なき社団であるが、その設立の経過、目的、構成員、組織、財政、活動については、原判決添付の「当事者の主張」80ないし81頁で整理されているとおりである。
(2) 環境ネットワーク奄美の原告適格性
    前記のとおり、@団体の活動目的として環境保護を掲げていること(目的要件)、A構成員の中に個人的不利益を受ける者が存在すること(構成員要件)、B団体が現実に環境保護活動を実施していること(活動要件)、C住民から個別 的授権があった場合には、団体の原告適格が認められるべきである。
@ 目的要件充足
環境ネットワーク奄美の目的、構成員、組織、財政、活動は前記のとおりであり、その存在・活動目的として奄美大島及び周辺の自然環境の保護を掲げ、かつ、実際の活動からも環境ネットワーク奄美は、この目的に沿った活動を継続的に行っている。
したがって、環境ネットワーク奄美は、「団体の活動目的として環境保護を掲げていること」という目的要件をみたしている。
   A 構成員要件の充足
     環境ネットワーク奄美は、奄美大島という地域の自然保護を目的とし、ナチュラリスト、自然保護活動者並びにこれらの者を支援する人々から構成され、メンバーの居住地域は奄美大島に限定されない。
    既に主張したとおり、本件個人原告らは、本件各林地開発許可処分の取消、無効確認について原告適格を有する。
     すなわち、本件個人原告らは、いずれも環境ネットワーク奄美の会員であり、かつ、本件各林地開発許可処分によって、具体的、個別 的に特定しうる不利益を受ける者である。
     したがって、環境ネットワーク奄美は、「構成員の中に個人的不利益を受ける者が存在すること」という構成員要件をみたしている。
   B 活動要件
     環境ネットワーク奄美は、地域の自然に関し綿密なフィールドワークを継続的に行っており、その構成員である会員個々の活動を通 じ、あるいは会員の総意にもとづく集会、研究会、調査活動等独自の活動を通じて、直接・間接に研究者や専門的行政機関への重要なインフォーマントとしての役割を果 たしている。そして、地域に根ざした政策提言、広報、環境教育を行っている。また、機関誌の出版等を通 じ、当該地域の生態系・生物種やその人文との関わりなどについて関心を有する人々に情報を公開し、多くの人々の意見を討議過程へと統合する役割を果 たしている。
     また、従前、行政に対して何度も積極的に自然保護について提言し、近年は行政からも意見を求められることも多い。さらに、国内の環境NGOとの意見交換や情報交換を行い、これを通 じて、生物多様性とその保全に関する情報に接し、より視野の広い保全活動を行うことを企図しており、また、これらの活動を行うための裏付けとなる必要な資金をも有している。
     したがって、環境ネットワーク奄美は、奄美の自然にかかわる環境行政訴訟を提起するに十分な能力と真摯な動機を有しいることが認められる。
     さらに、環境ネットワーク奄美は、前記のような活動の一環として、本件市崎におけるゴルフ場開発を目的とした本件林地開発許可処分手続、これに関連した文化財保護法の許可処分手続等に関連し、本件訴訟の提起以前から具体的な調査、研究、情報提供、意見交換、意見表明、集会、文書活動などを行い、本件訴訟提起後も引き続き同様の活動を実施してきている。
     したがって、環境ネットワーク奄美は、具体的な本件各林地開発許可処分及びその対象地に関連する自然保護活動を具体的に実施している団体であって、「団体が現実に環境保護活動を実施していること(活動要件)」を充足している。
(3) 以上のとおり、環境ネットワーク奄美は、本件林地開発許可処分及びその対象地域の自然環境保護との関係性を特定しうる団体であり、その個々の構成員が有する環境に関する利益を代弁または集約する他、構成員個々の利益を束ね、統合した団体としての利益をも守ることを目的として、その関与の仕方、運動の内容からみて深い関わりを維持しつつ、真摯に(真摯性、非利己性、他益性、継続性等)活動を行っており、そのような活動によって守ろうとする利益は、本件林地開発許可処分に関連する法規が保護する法的価値に合致し、あるいは寄与するものである。
    まさに、環境ネットワーク奄美は、本件林地開発許可処分によって侵害される法益乃至価値の防衛者としての能力を持ち、その防衛行動に真摯な目的・動機を有し、具体的にその対象地の自然環境保護活動を行っている団体であって本件訴訟につき原告適格が肯認されるべき団体である。
以 上

 


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