■奄美自然の権利訴訟 判決言渡 渡邊レポート(2001.1.22)

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2001.01.30

以下は、奄美自然の権利訴訟を、第一回口頭弁論から通して傍聴した渡邊洋之さんによるものです。
※30日午後から2月1日正午までの間、お名前を間違えて表示していました。お詫び申し上げます。



 2001年1月22日の裁判について報告します。

 前回より一年以上も待たされたこの裁判、結果は新聞・テレビなどの報道でご存じのように、判決が言い渡され、その主文は、「本件訴えをいずれも却下する。〈改行。以下引用におけるカッコ〈〉内は渡邊注〉訴訟費用は原告らの負担とする。」とするものでした。
 当日は傍聴券が発行され(46枚)、それを知らずに裁判開始の時間(15時30分)の間際に来られた方は傍聴ができないところでしたが、裁判長の配慮で全員(約60名)が傍聴可能となりました。しかしながら、法廷は上記主文を裁判長が読み上げるだけで1分もかかららずに終了。あれまあという感じで、記者会見の会場となった裁判所隣の県消防会館へと移動しました。
 弁護団が判決を検討する必要があるということで、記者会見は16時30分から。それまでの間、原告の中原さんが、傍聴者などに対して、裁判所入場の際に持つ横断幕に書かれている奄美の生き物について解説をしました。
 記者会見における弁護団の説明、およびその後見ることのできた判決そのものによると、「却下」の理由は、まず龍郷町ゴルフ場予定地の方は、すでに業者から林地開発行為廃止届が出されており、これによって県知事による開発許可処分の取消がなされなくても、当該許可処分の効力は将来にわたって失われたと解釈されうるから、原告らの訴えの利益はないとされたため、ということでした。これと共に、住用村ゴルフ場予定地(こちらは廃止届は出ていない)の方を含め、原告は「法律上の利益を有する者」にはあたらないので原告適格を有しないと解釈されるので、ということでした。
 これについては、もう少し詳細に見てみることにします。判決は、森林法十条の二の二の三「当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること〈これに該当する場合は開発を許可しない〉」が保護しようとする利益は、国際法規範(「生物の多様性に関する条約」など)およびその他の関連国内法(「環境基本法」など)をふまえた上で考えなければならないとし、その結果 、それが保護しようとする利益は生物多様性の保全ということを含むとしました。しかし、これは一般 的公益であり、個々人の個別的利益を保護しているものではないとしています。また判決は、森林法十条の二の二の一「当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること」及び同十条の二の二の一の二「当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること」が保護しようとする利益は、一般 的公益にとどまらず、災害により直接被害を受けることが想定される者の個別的利益を含むとしました。しかしこの個別 的利益を保護される者は、「直接の被害を受けることが想定される住民」に限定されており、原告らはゴルフ場予定地との位 置関係から見てそれには当てはまらない、とされています。
 このように、判決は、「論理展開」においてはこれまでの原告適格をめぐる裁判の判決よりは踏み込んだものになっているものの、最終的な判断においてはこれまでのものを踏襲したものとなっているように思われます。しかしながら、原告・弁護団が記者会見の席で比較的明るい表情を見せていたのは、報道されているように、判決が「終わりに」の部分で、原告の活動・主張に一定の理解を示していたためです。
 判決はそこで、県や業者が否定していた、住用村ゴルフ場予定地周辺におけるアマミノクロウサギの生息を確認すると共に、原告の環境保護活動、そして「奄美の自然を代弁することを目指してきたこと」の意義を認めています。そして最後に、「個別 の動産、不動産に対する近代所有権が、それらの総体としての自然そのものまでを支配し得るといえるのかどうか、あるいは、自然が人間のために存在するとの考え方をこのまま押し進めてよいのかどうかについては、深刻な環境破壊が進行している現今において、国民の英知を集めて改めて検討すべき重要な課題というべきである。原告らの提起した『自然の権利』〈中略〉という観念は、人(自然人)及び法人の個人的利益の救済を念頭に置いた従来の現行法の枠組みのままで今後もよいのかどうかという極めて困難で、かつ、避けては通 れない問題を我々に提起したということができる」と述べました。
 このことを踏まえ、記者会見において弁護団の籠橋さんは、「却下は残念の一言だが、判決は私たちの主張に十分答えている」、また原告の薗さんは、「予想していたものはもっと悪かった。ぬ くもりを感じる部分がある」とおっしゃっていました。
 記者会見は判決ということもあって1時間半ほど続き(18時頃まで)、そのあと、「作楽」にて残念会というか、関係者が鍋をつつきながら話し合う会があり、そこで控訴することが決定しました。この会では、原告・弁護団、様々な市民運動にかかわりながらこの裁判を支援していた方々、さらには研究者やマスコミ関係者など、さまざまなかたちでこの裁判にかかわった人々約30名が集い、夜遅くまで語らい合いました。

 以上が1月22日当日の模様でした。最後に、この判決を受けて、これまでの裁判の傍聴を踏まえた私なりの感想を書きたいと思います。
 定員を超える傍聴者が詰めかけておきながら1分も経たずに終わってしまった今回の法廷は、厳格な制度の不条理というよりも、むしろ「笑い」に転化できる性質のものと思われます。と、いうのも、このような現在の法廷の現実について裁判長は自覚的であっただろうと思われますし、むしろこれまでの法廷を見てきた結果 からすると、不条理だと抗議するよりも笑ってしまう方が、より正解だと思われるからなのです。
 私が裁判を傍聴していて、忘れられないシーンが二つあります。1997年7月14日の法廷で、原告側は奄美の生き物などを写 したスライドを上映しました。この際、裁判官は壇上からおり(このことは異例のことらしい)、ちょうど傍聴席との境界に備え付けられた椅子に座りました。この日、傍聴には小学生が多数来ており、傍聴席には臨時に長椅子が用意されていました。そして、裁判官の背後に位 置することになる小学生に対して、裁判長(当時は簑田さん)が、「前に坐るけど見えなくないですか」と声をかけていました。次回(1997年10月6日)の法廷における陳述の中で、薗さんはこのことにふれ、「おじいさんが子供に話しかけているようで」と言ったところ、裁判官・被告側を含めて、法廷内が笑いに包まれました。そのあと薗さんは、「『いい格好』するわけではない、自分が教員をしていたもので…」とつけ加えると共に、「生きとし生けるもの、このようにして次の世代へと伝えていくのか」とおっしゃいました。
 もう一つは、「現地検証」直前の「打ち合わせ」(1999年4月23日)において、「現地検証」の際の服装が話題となっていたときのことです。弁護団の籠橋さんが、「Tシャツなど、ラフな格好で来て欲しい」と述べたところ、左側に座る裁判官(冨田さん)は「マリンブーツを用意しました」とちょっとうれしそうに発言し、直後に裁判長(この時は榎下さん)が「行楽に行くわけではないので…」とたしなめるような発言をするという場面 がありました。私はこのやりとりを聞いて思わず吹き出してしまったのですが、あきらかにこの人は「現地検証」を楽しみにしているようでした。
 これらのやりとりに代表されるように、今回の裁判の傍聴は、私の裁判観を一変させるものがありました。私はそれまでは、裁判というものは極めて厳密・厳格なものであり、そこに「人間的感情」が入り込む余地のないものだと思っていました。また、原告・被告・裁判官というのは、それぞれが冷徹に分断されており、形式的なコミュニケーションしかなされないものだと考えていました。ところが傍聴してみると、それは非常に人間味あふれるものでしたし、そこに「笑い」が介在することを可能にするほど、原告・被告・裁判官それぞれの間には、ある程度の踏み込んだコミュニケーションがなされていました。
 いやむしろ、そこに「笑い」が介在するような、原告・裁判官、そしてもしかしたら被告側をも含む「奇妙なコラボレーション〈collaboration=共同、合作〉」をなしえたからこそ、原告に一定の理解を示す判決が出たのではないのでしょうか。だからこそ、前述したように、約6年もの期間の締めくくりの日には、「笑い」で迎える必要があると思うのです。
 もちろん北大の畠山さんが指摘するように、今回の判決は結局のところ新しい判断が出されたわけではなく、その意味で、これから新たな「自然の権利」訴訟を行っていく者に対して「悪しき前例」となる可能性は否定できません。また、「社会の要請」(今回の場合は環境破壊の深刻さと環境保護への取り組みの高まり)が司法の判断になにがしかの影響を与えるという構造が今回の判決でも見て取れるのですが、昨今の「犯罪の厳罰化」などを見るにつけ、その「社会の要請」の中味を問わなければ、単に司法が「社会の要請」に追随することを許すことにつながりかねないとも思えるのです。
 とは言え、この裁判においては、原告の方々は、「社会の要請」というとらえどころのないものよりも、原告の方々個々人の自然との「関係性」から出発しています。そして裁判が進行してく過程の中で、原告・被告・裁判官の間の「もう一つの関係性」が、長期にわたるやりとりを経て「奇妙なコラボレーション」にまで到ったのだとすれば、それはそれで意義深いことだと私は考えます。
 そして私自身、裁判の傍聴を通じて、それが構築されていく過程という、環境をめぐる動きの歴史的な現場に立ち会えたことは、幸運だったと思えるのです。

以上 

※渡邊さんが傍聴なさった全24回のレポートをご提供いただきました。ぜひご覧下さい。2001.06.03
→渡邊レポートINDEX 

 


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