■奄美「自然の権利」訴訟判決期日確定にあたって
2000.12.07
弁護士 籠橋隆明
アマミノクロウサギを原告として表示した裁判、奄美「自然の権利」訴訟の判決言い渡し
期日が決まりました。
時:2001年1月22日 午後3時30分
所:鹿児島地方裁判所
奄美「自然の権利」訴訟は奄美大島で開発が進められた2つのゴルフ場の開発許可(森林
法10条の2)の取消、無効確認を求める裁判です。奄美「自然の権利」訴訟はアマミノク
ロウサギなどの野生生物を原告として表示したこと、「自然の権利」を全面に打ち出したこ
とで有名になりました。裁判が社会の注目を浴びた結果、奄美の運動には多くの人々に支援
をいただき、地元は大いに励まされました。運動の広がりは全国に広がり、国会にも及びま
した。ゴルフ場開発は事実上止まり、運動は勝利しています。
「自然の権利」は自然の価値を認め、それを市民やNGOが代弁するというものです。裁
判ではこの点、市民やNGOに原告適格が認められるか形で争点となりました。私達弁護団
は市民やNGOの環境的利益を理由に原告適格が認められるべきであると主張しました。こ
れは日本では非常に難しいことなのですが、私達はここでの主張が新たな理論や環境保護政
策を提起するものになると信じて徹底的に論争を展開いたしました。日本と同様な状況は環
境訴訟の先進国であるアメリカでもありました。1960年代後半から前半にかけて米国の
原告適格に関する判例は大きく前進し、事実上の損害(injury in fact)を基準に原告適格を
認めるようになりました。これは湖で釣りを楽しむという利益、自然観察をする利益、な
どによっても原告適格を認めるという画期的なものです。日本の状況は米国の1960年代
前半の状況ということになりましょうか。
ところで、奄美「自然の権利」訴訟判決ですが、原告の主張は次の骨子となります。
難解かも知れませんが、なかなか簡単にできなのです。すみません。
[行政訴訟の役割と原告適格]
@ 行政訴訟は個人の利益の救済ばかりでなく、法秩序の維持も目的としている。
A 原告適格は争訟性(誰かと誰かが特定の事件で対立しているということ)が確保される
ことが重要な役割であって、当該事件、法秩序維持の観点から誰が原告としてふさわしいか
という発想から原告適格の枠組みを判断することも重要であること。
B 自然保護に関する事件は、自然を愛し、実際に自然保護に熱心な活動をした者によって
担われるが妥当であること。それは、訴訟を維持するだけの情熱と、知識を裁判にそそぎ込
むことができるからである。また、事件を解決する能力も持つことになる。
[原告適格に関する理論]
C 原告適格については、法律上保護された利益説と法的保護に値する利益説がある。判例
は前者を選択しているが、後者が妥当である。
D しかし、判例にあっても「法律」を広く介し、当該法律に関連した法令など総合的に判
断する傾向にあるため現実には両説の対立は大きなものではなくなっている。
E 実際には被侵害利益の重大性、特定性(原告を限定できるか)を基準に原告適格を広げ
る傾向にある。
F 環境的利益にあっても、その利益の重大性、特定性という観点から構成することは可能
である。
[環境的利益]
G 環境的利益とは当該土地(環境)と人との関係(事実上の関係)から生み出される社会
的価値であり、人格的利益である。
H 土地と人との結びつきは分析可能な事実問題である。その有無、程度は事実問題として
明らかにできるため、いかなる者が環境的利益をどの程度有するかを特定することは可能で
ある。
I 環境的利益は社会的評価可能な生産物(講演、教育、芸術作品、自然科学論文など)に
よって存在を明らかにできる。
以上